2018年12月06日

toujyouka016.jpg 女子差別撤廃条約と最高裁判決(2)

11月14日12月4日12月5日エントリの続き。

選択的夫婦別姓に反対することは、差別や人権侵害に
なるかどうかについての議論の続きです。

「四条烏丸(旧:もも281)」には、
もうひとつ妙なことを言っているツイートがあります。

 

なんで「たんぽぽは訴訟を起こせ」などと、
まったく別方面のことを言い出すのかと思います。

選択的夫婦別姓に反対することや国際条約に関しての
「四条烏丸」の認識を、ここでは問題にしています。
「四条烏丸」はこれらのご自分の見解を示されたいです。


「四条烏丸」は前にも似たことをしたことがあります。
「選択的夫婦別姓の推進派に過激なのが多い」などと、
「四条烏丸」は言っていたことがありました。
そこで過激なのは反対派にこそ多いことを、
わたしはいくつか事例を挙げて示したのでした。

「真に攻撃的で過激なのは反対派」

わたしの示した事例に、現実世界の政治家が
多いからだと思いますが、「四条烏丸」は、
「それは当該政治家に抗議すべき」などと言ってきたのでした。

「政治家に抗議する話ではない」

わたしは「推進派に過激なのが多い」という
「四条烏丸」の認識があきらかにおかしいと
考えられるので、反証しているまでです。
政治家や市民団体の活動に対して抗議するかどうか、
というお話をしているのではないです。
論点をそらさないでほしいと、わたしは思いましたよ。

「それなら現実世界で当人に訴えたらどうです?」
という主旨のことを言い出すのは、
「四条烏丸」はよく使う手なのかもしれないです。
返答につまったので、批判の矛先を自分から
そらそうとしていると、わたしは想像します。


ツイートの最後で「四条烏丸」は、
「憲法違反と自信あるんでしょ」と冷やかし気味に言っています。
わたしがここで問題にしているのは
「夫婦同姓の強制は人権侵害か?」です。
「夫婦同姓の強制は憲法違反か?」ではないです。

選択的夫婦別姓を認めず夫婦同姓を強制する
現行民法が憲法違反と判断されなかったことは、
2015年12月の最高裁判決で、すでにわかっています。

ここで問題にしていることは、その最高裁判決は
女子差別撤廃委員会の勧告に反していたり、
人権侵害の容認をしているのではないのか、ということです。

「女子差別撤廃条約と最高裁判決」
「女子差別撤廃条約と憲法98条2項」

posted by たんぽぽ at 23:12 | Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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