「女子差別撤廃条約と最高裁判決」
「女子差別撤廃条約と憲法98条2項」
日本国憲法98条2項で、条約の遵守が定められています。
この条文にもとづいて、日本は女子差別撤廃委員会の
勧告を守る責務があるという、わたしの指摘に対する
「四条烏丸」の認識を見てみたいと思います。
「日本国憲法 > 第10章 最高法規」
第98条
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、
これを誠実に遵守することを必要とする。
わたしはツイッターでも、憲法98条2項で国際条約の遵守が
定められていることを「四条烏丸」に指摘しました。
「四条烏丸」は「国内法に準じて行動するのが正しい」と
言っているし、憲法98条2項は日本の「国内法」です。
憲法98条2項に準じて行動はしないのかと思います。
"国内法に準じて行動するのが正しい" https://t.co/YxLHuH2bGV それなら憲法98条2項に従って国際条約を守る必要があります https://t.co/MfkWkqrF6v 。憲法98条2項は「国内法」です。準じて行動しないと正しくないのではありませんか?
— たんぽぽ (@pissenlit_10) 2018年12月12日
そうしたらなにを思ったのか「四条烏丸」は
「違憲なら訴訟しろ」と、前と同じことを言ってきました。
「憲法98条2項を守らなくていいのか?」という、
お尋ねの答えになっていないのはあきらかです。
たんぽぽは憲法学者ですか?最高裁判決があります。違憲なら訴訟したら?
— 四条烏丸 (@nanaarek20) 2018年12月12日
このような「あさっての方向」のコメントに対しては、
12月6日エントリでお話しています。
「女子差別撤廃条約と最高裁判決(2)」
a. ここでは「四条烏丸」の認識を訊いている。
b. 論点は「夫婦同姓の強制は人権侵害か?」であって、
「夫婦同姓の強制は憲法違反か?」ではない。
いま問題にしているのは上記のa.とb.であるという
指摘をした上で、もう一度憲法98条2項を
守ることについて、「四条烏丸」にお尋ねしました。
https://t.co/w5IKuZvFSk それで憲法98条2項という「国内法」は、守らなくていいのですか? 「四条烏丸」の考えをお聞かせください。話題をそらさないでくださいね
— たんぽぽ (@pissenlit_10) 2018年12月12日
今度の「四条烏丸」は「夫婦同姓の強制は最高裁で
合憲と出ている」と、しゃあしゃあと言ってきました。
「憲法98条2項を守らなくていいのか?」という、
お尋ねの答えになっていないのはあきらかです。
夫婦同姓は最高裁で合憲とでています。何回話したらわかるのかな?(苦笑)
— 四条烏丸 (@nanaarek20) 2018年12月12日
これまでの会話の流れは、
1.「最高裁判決で合憲」
2.「最高裁判決は女子差別撤廃条約に反して差別的法規」
3.「ここは日本だから国内法優先」
4.「国際条約はすべての国内法より上位法。
また憲法98条2項で条約の遵守が規定されている」
ですが、ここまで来て「四条烏丸」はまた
5. 「最高裁判決で合憲」
です。
これまで議論してきたことをまったく無視して、
最初と同じことを言うという「戦略」に
「四条烏丸」は出た、ということかもしれないです。
この「戦略」の厚顔無恥ぶりについても
言うことはありますが、ひとまず置いておきます。
「四条烏丸」が最初と同じことを言うなら、
わたしが言うことも必然的に同じになります。
それを指摘した上で、さらにもう一度わたしは
憲法98条2項を守ることについて、お尋ねしました。
最初のわたしからのお尋ねは「憲法98条2項という国内法は守らなくていいのか?」でした。このツイートは https://t.co/Uncz1J81M2 あきらかにお尋ねのお答えにはなっていないですね
— たんぽぽ (@pissenlit_10) 2018年12月12日
ここで「四条烏丸」はようやくいままで
言ったことのない、新しいことを言いました。
「最高裁判決のほうが(憲法より)優位」だそうです。
今度は「憲法98条2項を守らなくていいのか?」という
お尋ねの答えの体裁にはなっていると言えます。
最高裁判決が優位ですね。
— 四条烏丸 (@nanaarek20) 2018年12月12日
会話がまがりなりにも進んだのは「一歩前進」ですが、
なにを根拠にこんなことを言うのかと思います。
日本国憲法98条1項で、憲法が最高法規と規定されています。
つまり憲法がすべてに優先するということです。
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s10
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、
その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関する
その他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
最高裁判決は「国務に関するその他の行為」ですから、
憲法に従ったものでなくてはならないし、
憲法より優位に置かれてはならないものです。
つまり「憲法が最高裁判決より優位」です。
「四条烏丸」さんには次のことをお尋ねしたいです。
1. 最高裁判決が憲法より優位という、
「四条烏丸」さんの認識は、なにが根拠ですか?
2. 「四条烏丸」さんは以下のことを理解しましたか?
「現行民法の夫婦同姓の強制は合憲」という
2015年12月の最高裁判所の判決は、女子差別撤廃委員会から
「差別的法規」であると勧告を受けています。
日本は憲法98条2項の規定にもとづいて、
女子差別撤廃条約を根拠とする女子差別撤廃委員の
勧告に従い、夫婦同姓の強制を差別と理解し、
選択的夫婦別姓を導入する責務があります。
そして憲法98条1項の規定にもとづいて、
夫婦同姓の強制を合憲とした最高裁判決より、
憲法98条2項の批准した条約の遵守、およびその条約が要求する
女子差別撤廃委員会の勧告が優先されます。