2019年06月10日

toujyouka016.jpg 婚姻平等法案・ネーミングと内容

6月3日に衆院に提出された、同性結婚を認める
「婚姻平等法」
の内容を見てみることにします。

「同性婚を認める法案を、立憲民主党ら野党3党が提出」
(はてなブックマーク)
「同性婚認める法案提出=立憲など」

「同性パートナーと暮らす人たちも平等な権利を「婚姻平等法案」を衆院に提出」

  
「婚姻平等法」というネーミングはよいと思います。
同性結婚も異性結婚も平等に扱うということを、
はっきり示す表現だからです。

(民法の一部を改正するのであって、
「婚姻平等法」という新しい法律を
制定するのではないですが。)

「同性婚法」のようなネーミングだと、
同性結婚だけ特別扱いしているとか、
同性結婚だけ関係あるかのように思われかねなくて、
あまりよくなかったと思います。

似たような理由で「選択的夫婦別姓制度」も
いいネームングでなかったと、わたしは思っています。
「選択的婚氏制度」あたりにしたほうが、
夫婦同姓と夫婦別姓を公平に扱うと示せて
よかったのではないかと思います。


法案の内容は、もちろん同性結婚の法制化ですが、
ほかに民法の条文の中にある、
ジェンダーに非対称な表記を
ジェンダー中立なものに改めることがあります。

法案のポイントは、下記の3つ。
1. 同性婚の法制化
2. 同性カップルが特別養子縁組やその他の
養子縁組ができるようにする
3.「夫婦」「夫」「妻」を「婚姻の当事者」、
「父母」「父」「母」を「親」にするなど、
結婚や家族に関わる文言を性中立的なものに改正する


わたしが気になるのは、結婚後の苗字です。
同姓結婚の結婚の当事者は男性同士、
女性同士ですから、どちらかか必ず
改姓するのは理不尽だというかたは、
異性結婚の場合より多いことも考えられます。

同性結婚も「婚姻の当事者同姓」で、
どちらかの改姓が要求されるのか、
それともどちらも結婚改姓しなくてよい
「婚姻の当事者別姓」が認められるのかと思います。

「婚姻の当事者別姓」が認められる場合、
それは同性結婚だけなのか、
それとも同性結婚、異性結婚のどちらにも
認められるのか、という疑問もあります。


立憲民主党のサイトに、婚姻平等法案の
内容についての詳細の資料があります。

「【新旧】民法一部改正案(婚姻平等法案).pdf」

民法750条も改正の対象になっていて、
「婚姻の当事者の一方の氏を称し、
又は各自の婚姻前の氏を称する」
となっています。
「婚姻の当事者同姓」「婚姻の当事者別姓」の
いずれも選択できるということです。



この苗字の選択は、同性結婚、異性結婚の
いずれにも適用されるものです。
よって「婚姻平等法」が成立すれば、
「選択的夫婦別姓制度」も同時に
成立することになるようです。

posted by たんぽぽ at 23:00 | Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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