2019年07月01日

toujyouka016.jpg 運転免許証に旧姓を記載の準備

自動車の運転免許証に、旧姓の記載を可能にするよう、
警視庁が準備を進めています。

「運転免許も旧姓併記可能に 住民票に合わせ11月以降」

順調に進めば、11月以降に道路交通法が
改正となり、旧姓が記載された運転免許を
申請すれば発行されるようになります。

東京新聞(共同配信)の記事は短いので
全文を引用します。

 
政府が進める女性活躍推進の一環として
11月5日から住民票への旧姓併記が
可能になるのに伴い、警察庁が、運転免許証も
旧姓を記載できるようにする方向で
準備を進めていることが13日、分かった。

免許証は個人の「身分証」としても使われるため、
識者からは、旧姓併記により職場や銀行口座開設などの際に
旧姓を使いやすくなるとの指摘も出ている。
運用の詳細は通達で取り決め、
各都道府県公安委員会に周知するという。

免許証の再交付に関する規定を見直した
改正道交法が11月以降に施行された後、
旧姓が併記された住民票を運転免許センターなどで
提出して申請すれば、旧姓記載で再発行される。


運転免許証はこれまで旧姓使用が
認められない証明書のひとつでした。
その運転免許証で旧姓使用ができるようになればと
思っていたかたは、多いのではないかと思います。

「通称使用の可能な範囲」

通称(旧姓)が使えない場面は?

運転免許証は身分証明書の
代わりとしてよく使われます。
自動車を運転するあてはまったくないけれど、
身分証明書を確保するために免許を取るかたも
少なからずいると思います。

身分証明として信頼されているので、
運転免許証に旧姓が記載されると、
さまざまな場面で旧姓の証明がしやすくなります。
記事でも指摘があるように、
職場や銀行の口座開設の際に
旧姓を使いやすくなることが期待できます。

運転免許証で旧姓使用ができるように
なりそうだというニュースは、
まずは朗報ということになるでしょう。


警視庁が運転免許証に旧姓の記載を
できるようにする準備を始めたのは、
11月5日に旧姓を併記した住民票の発行が
可能になることを受けてのものです。

「住民票の旧姓併記を検討」
「住民票に旧姓併記の法案」

運転免許証は発行してもらうとき、
必要書類として住民票の提出があります。
その住民票に旧姓が併記されていれば、
その旧姓を本人が使っていると簡単に
確認できるので、運転免許証への旧姓の記載も
容易になるという技術的な問題です。



「政府が住民票の旧姓併記を可能にするのと
すぐに連動して、運転免許証の旧姓記載を
準備するのは迅速だ」と評価するでしょうか?

それとも「住民票の旧姓併記を待たず、
べつの方法で旧姓を記載した運転免許証を
発行できるようにしていてよかった、
この時期は遅いくらいだ」と批判するでしょうか?

運転免許証を発行する際、住民票のほかに、
もうひとつ本人確認書類の提示が必要です。
本人確認書類を利用して、旧姓を記載した
運転免許書を発行することは考えられるでしょう。

「免許証発行時に必要な書類」

免許取得手続きで必要なものは?
ここでは指定自動車教習所を卒業した人の場合で説明していきます。

本籍(国籍)記載の住民票1通
住民票は提出します。

本人確認書類
健康保険証、住民基本台帳カード、パスポートなど。
こちらは提示のみ。外国籍の場合は在留カードなど。

別の運転免許証を持っている場合は運転免許証
すでに別の運転免許証を持っている場合は
住民票と本人確認書類は必要なく、免許証を提示するだけで済みます。

仮運転免許証
路上運転の練習をするために
必要な運転免許証、いわゆる仮免です。
指定自動車教習所であれば
すでに持っているはずなのでこれも提出します。

卒業証明書
指定自動車教習所の卒業検定に
合格したことを証明する書類です。
また、ATなどの限定を解除するための技能検査に
合格した人の場合は検査合格証明書が必要です。

申請用写真
縦3p×横2.4p、無背景、無帽、正面、
上三分身(胸から上)、6カ月以内に撮影したもの。
都道府県などによって1枚か、2枚必要なこともあります。

posted by たんぽぽ at 07:05 | Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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