薬剤師の免許証の旧姓併記が可能になりました。
厚生労働省が薬剤師法施行規則の一部を改正です。
6月1日に施行予定なので、すでに施行されています。
「薬剤師免許証の旧姓併記、6月から可能に」
厚生労働省は、2019年3月1日、
薬剤師法施行規則の一部を改正し、薬剤師免許証で
旧姓の併記を希望する場合に、氏名と合わせて
記載できるように申請書の様式などを変更した。
施行は19年6月1日の予定。
免許の申請書に旧姓併記を希望するかどうかや、
旧姓の記入欄が設けられます。
これで希望すれば旧姓併記の薬剤師免許証を
発行することができるようになります。
「薬剤師免許証、旧姓の併記が可能に 厚生労働省、薬剤師法施行規則改正の省令案」
厚生労働省は、 薬剤師法施行規則の一部を
改正する省令案をまとめた。
薬剤師免許の申請書について、
旧姓併記の希望の有無や旧姓の記入欄を設ける。
旧姓を使う女性薬剤師らに配慮したい考えで、
免許証に現在の姓と旧姓の併記が可能となる見通しだ。
薬剤師免許の旧姓併記を可能にする
厚生労働省の今回の方針は、政府・自民党が
住民票その他に旧姓を併記できるよう
準備を始めたことを意識してのものです。
「女性活躍加速のための重点方針2017」
(すべての女性が輝く社会づくり本部決定)で、
マイナンバーカードや旅券に旧姓を併記することを
検討するよう求められたことを踏まえた措置。
薬剤師免許に旧姓を併記することは、
これまでも事実上可能だったようです。
すでに非公式になされて既成事実になっていることを
公式に採用する、ということになるでしょう。
「【結婚手続き体験談】薬剤師免許は旧姓使用・旧姓併記OK(2019年5月更新)」
実は今まで、薬剤師免許の旧姓併記は
認められていなかったんです。
が、近年は薬剤師本人から希望があれば対応する形で、
事実上旧姓使用が可能になっていました。
しかしようやく、2019年6月から、正式に薬剤師免許の
旧姓併記が認められることになりました。
薬剤師免許の申請に必要な本人確認書類は
戸籍謄本か戸籍抄本です。
婚姻前の名字は、申請のときに確認できるということです。
旧姓併記の免許証を発行する際の
技術的な困難はないことになります。
それゆえ非公式ながら、免許証の旧姓併記が
認められていたのもあるのでしょう。
「薬剤師が結婚などで氏名変更した場合に必要な届出手続き【記入例あり】これだけやればOK!」
1. 薬剤師名簿訂正申請書
*電子政府の総合窓口(外部リンク)よりダウンロードできます。
2. 戸籍謄本または戸籍抄本
(発行日から6月以内のもの)どちらでも構いません
*保険薬剤師登録の申請も行う場合、別に戸籍抄本が必要になります。
必要な場合は合わせて取得したほうが良いでしょう。
3. 収入印紙1,000円
*郵便局やコンビニエンスストアで購入することができます。
(収入証紙ではないので注意)
4. 印鑑(提出時に捨印を押すよう依頼されることもあるため)
薬剤師は女性も多いにもかかわらず、
厚生労働省は免許証の旧姓併記を
いままでずっと公式に認めて来なかったのでした。
政府に旧姓併記を積極的に認めるという
動きが出てきて、それに影響されて、
ようやく厚生労働省も動いたということです。
「住民票の旧姓併記を検討」
「住民票に旧姓併記の法案」
技術的な問題もないと思われるのに、
なんでこんなに動きが遅いのかと思うところです。