夫婦同姓の強制は憲法に違反するとして
国を提訴した夫婦別姓訴訟のひとつが、
9月30日に原告敗訴となりました。
「夫婦別姓訴訟、請求退ける 弁護士が敗訴、東京地裁」
「夫婦同姓「違憲とまでは」 東京地裁、原告の訴え棄却」
「夫婦別姓訴訟、弁護士が敗訴 東京地裁」
共同の記事の全文です。
夫婦が同じ姓を名乗ると定めた民法の規定は
「法の下の平等」を保障する憲法に違反しているとして、
東京弁護士会の出口裕規弁護士と妻が国に
計10円の慰謝料支払いを求めた訴訟の判決で、
東京地裁(品田幸男裁判長)は30日、請求を棄却した。
夫婦別姓を巡る訴訟では、最高裁大法廷が2015年12月、
民法の規定に男女の不平等はなく、
家族が同じ姓を名乗るのは日本社会に定着している
として「合憲」の判断を示している。
これは4件ある夫婦別姓訴訟のうち
2018年8月10日に提訴された4件目のものです。
「もうひとつの夫婦別姓訴訟」
「再婚・連れ子の弁護士夫妻「夫婦同姓は初婚しか想定していない」 別姓求め提訴」
夫婦別姓を求める新たな訴訟が起こされた。
東京都文京区の出口裕規弁護士と妻の40代女性が8月10日、
立法府が選択的夫婦別姓を認める法改正を
怠ったことによって精神的苦痛を受けたとして、
国を相手取って損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
連れ子がいるかたが再婚したケースで、
連れ子が母親の旧姓を名乗ることが
難しくなったというものです。
訴状などによると、出口弁護士と女性は再婚同士という。
女性は以前、結婚していた際に子ども2人が生まれたが、離婚。
協議の末、女性が親権を持つ代わりに、
子ども2人は前の夫の姓を名乗ることになったが、
母子3人で生活しているため、子ども2人は自らの意思で
氏の変更が可能な15歳になったら、
ともに女性の旧姓に変更することを希望していた。
しかし、女性が出口弁護士と再婚した際、
民法750条の夫婦同氏の規定により、出口姓となったことから、
子ども2人が女性の旧姓に変更することは困難になった。
また、出口弁護士にも前の妻との間に子どもがおり、
それぞれ小学生から中学生の多感な時期になる。
別姓で再婚した方が、子どもの心情にも影響は
少ないという「心の機微があった」という。
わたしがブログでこの訴訟について
取り上げたとき、悲観的な予想をしていました。
この予想は当たったことになります。
この裁判がどうなるかですが、わたしの予想は
例によって悲観的で、原告敗訴の可能性が高いと見ています。