選択的夫婦別姓と排外主義が結びついて、
在日外国人が日本名を取りやすくなると言って、
それに被害者意識を示す人たちの主張を
もっとくわしく見ていくことにします。
「「夫婦別姓になったら、在日女が帰化なしで日本名になれてしまう!」→「国際結婚は現行でも別姓だ」と指摘されるも…」
(はてなブックマーク)
あえてヘイト的な発言をいたします。男性の在日の輩は、そのために日本国籍の女性と結婚しようとしている人もいます。そして、共産党系の弁護士は、事実婚もせず、子供を産んでいる人もいます。フェミニストは、共同親権の後は、「夫婦別姓」「戸籍廃止」を狙っていますね。
— Tassy (@tassy0617) December 19, 2018
追加:事実婚。単なる同棲。偽装結婚。さらには、同性婚において、他人の卵子、精子を提供してもらっての子供の確保、もしくは、養子縁組。子供の出来ない夫婦の、他人の精子、卵子を提供されての、子供の出産、もしくは、養子縁組。落ちるところまで落ちています。
— Tassy (@tassy0617) April 14, 2019
日本で導入する選択的夫婦別姓は、
日本国籍を持ち日本の戸籍を持っている
日本人どうしの結婚だけに関係します。
日本の戸籍がない外国人との結婚(国際結婚)は、
現時点で夫婦別姓が原則です。
日本人も外国人配偶者も、苗字はそのままです。
日本で選択的夫婦別姓を導入したことで、
扱いが変わることはないです。
日本で通称を使っている特別永住者であっても、
日本国籍でなく日本の戸籍がなければ、
国際結婚と同じ扱いになります。
日本の選択的夫婦別姓は関係ないです。
国際結婚は現行制度でも別姓なので、ありえない話。
— usssy (@kenken500p) December 19, 2018
そもそも別姓婚は、結婚しても名前を変えたくない人が望んでいるのです。
何かをごまかすと言う話は、一言で言えばデマ。 https://t.co/nE8aumR11i
日本人と外国人とで国際結婚する場合、
日本人が外国人の苗字を名乗ることは
現時点でも希望すればわりあい容易です。
6ヶ月以内なら役所への届けだけで可能です。
6ヶ月を過ぎた場合も苗字の変更はできますが、
家庭裁判所への申し立てが必要になります。
「国際結婚をすると名字はどうなるの?名字を一緒にする事は出来るの?」
最初の仮面ライダーアイコンの排外主義者は、
現時点では特別永住者のように通名を使う
外国人と結婚した日本人は、通名を名乗れず、
特別永住者の本名が戸籍名になると思っています。
通名を使う外国人と結婚する日本人は
国際結婚の扱いになるので夫婦別姓が原則です。
そのまま手続きを行なわなければ、
その日本人は生来の日本人名が本名です。
日本人名が「木下」で本名が「朴」のかたと
結婚した日本人女性(「田中」とします)は、
手続きをしなければ本名が「田中」のままです。
「木下」にも「朴」にもならないです。
「田中」さんが外国人配偶者の本名「朴」を
名乗りたいときは、通常の国際結婚と同じです。
6ヶ月以内なら役所の手続きで「朴」に改姓できます。
「田中」さんが外国人配偶者の通称「木下」を
名乗りたいときは、原則は認められないです。
どうしても名乗る場合は6ヶ月以内であっても、
家庭裁判所への申し立てが必要です。
そこで、田中さんが金さんの通称名である
金原姓を名乗りたいと希望した場合はどうなるのでしょうか?
役所で届出を行って、氏の変更が出来るのは
あくまで戸籍謄本の婚姻欄に記載されている
配偶者の姓(氏)だけになります。
そのため、婚姻届には本国名である金 学で届けているので
結婚から6カ月以内であったとしても
通称名の姓を希望することが出来ません。
もし、通称名の姓を希望する場合は家庭裁判所への
申し立てが必要となりますのでご注意ください。
外国人配偶者が日本人の苗字を名乗るのは、
単純ではなく条件がつくことになります。
外国人は日本人と結婚しただけでは
日本国籍を取れず、日本の戸籍も作られないからです。
外国人配偶者は本名を、日本人配偶者の
苗字にすることはできないです。
現時点でも希望すれば外国人配偶者は、
日本人配偶者の苗字を通称として名乗ることはできます。
この苗字は住民票や運転免許証にも使える、
日本で生活する上で、法的に有効な名前です。
日本人が同姓にするための手続きのように
本名を変更することは出来ません。
では、一緒にするためにはどうすればいいのかと言いますと、
「通称名:通名」という制度を利用して
同一姓を名乗るという方法になります。
モデルを参考にすると本名はジョン スミスさんですが、
通称名を田中 ジョンと設定することが可能です。
余談にはなりますが、ジョンというカタカナを
好きな漢字(氏名に使用出来る漢字限定)にすることも可能です。
田中 侍四とかですかね・・・
ジョンを漢字に変換は意外に難しかったです(笑)
通称名は、役所で申請が行えます。
きちんと役所で申請を行えば住民票に
通称名を記載してもらうことが出来ます。
そのため、通称名での銀行口座の開設や運転免許証に
通称名と本国名をあわせて記載してもらうことも出来ます。
契約等も通称名で行うことが可能です。
特別永住者のようにすでに日本名を
通称として使っているかたの場合でも、
日本人との結婚で夫婦同姓で生活するために
通称を変更することは、現時点でもできます。
外国人登録課で手続きするだけです。
「日本人との結婚と帰化申請するタイミング」
在日韓国人の方のほとんどは日常生活で通称名を名乗っています。
このお二人の場合は国際結婚ですので、
普通ですと結婚をしていても
夫は鈴木・妻は山田を名乗ることになるでしょう。
ただ、名字が違うことによって
生活上の支障を感じるという方は、
家庭裁判所で「氏の変更」という手続きをし、
許可が下りれば奥さんの名字を
旦那さんの通称名「鈴木」に合わせることができます。
逆に、奥さんの山田姓に合わせたい場合、
金さんは韓国籍ですので市区役所の外国人登録課で
通称名の変更手続きをするだけで
山田一郎さんとして生活できるようになります。
最初のツイートの排外主義者は、
日本名を通称として使う外国人が
日本人と結婚することで日本国籍を取らなくても
日本名を名乗れるようになると言っています。
これは現時点ですでにそうなっています。
日本で選択的夫婦別姓を導入することは、
まったく関係ないことです。
外国籍の方との結婚は、基本別姓です。
— hakobune (@hakobune4) December 19, 2018
日本人は戸籍姓のままか、同姓を名乗りたければ相手の通称に改姓を申請することはできます。
在日外国人であることを隠しているなら、通称使用してるでしょう。結婚による通称の変更は認められています。
戸籍や国際結婚について正しい知識を持ちましょうね