2019年10月25日

toujyouka016.jpg 国連委員会の審査・日本と他国の姿勢

10月22日エントリで、スイスは2013年に
選択的夫婦別姓を実現させたことをお話しました。

「夫婦別姓が選択できない日本以外の国?」

2014年には、国連女子差別撤廃委員会の
審査で選択的夫婦別姓を認めたことを、
スイスは報告しています。

 
このスイスのお話に関して、
わたしはふたつ指摘したいことがあります。



ひとつは選択的夫婦別姓を認めないことで
女子差別撤廃委員会から勧告を受ける国は、
日本以外にもあるということです。

日本の選択的夫婦別姓の反対派の中には、
日本以外の国は、女子差別撤廃委員会から
勧告を受けないと思っているのもいるのではないかと、
感じることがわたしはあります。

本当にそう思っている人(反対派)が
もしいるなら、そんなことはない、
他国でも選択的夫婦別姓を認めないという
差別をしてれば勧告を受けるという、
明確な反例があることを、ここに示しておきます。


もうひとつは、日本以外の国は、
女子差別撤廃委員会からの勧告を受けて
国内法を改めていくということです。
そして国連の審査は、どれだけ勧告にもとづいて
国内法を改善したかを報告する場だと、
適切に理解していることです。

5年前に自由権規約委員会のときに
このあたりについてお話したことがあります。
どの人権条項に関する委員会の
審査であっても同様でしょう。

「国連人権委員会・日本審査(2)」


このような人権条項の国連委員会の
審査においては「日本の立場を理解して
もらえなかった」という主旨のことを言うのが、
日本政府は常態化しています。
「現状のままでも問題ない」ことを
「言いわけ」する場だと思っているのでしょう。

日本の姿勢は諸外国とくらべて
大きく異なるので、上記のツイートにあるように
国連委員会の審査をよく知っているNGOのかたから、
「日本はかなり特殊」と言われてさえいます。


選択的夫婦別姓は20世紀から進展がなく、
まったく同じ状況が続いています。
それゆえ人権条項の国連委員会の
審査における日本政府の「言いわけ」も
毎回同じような「官僚答弁」になります。

「CEDAW日本審査・民法改正(2)」

その「毎回同じような官僚答弁」は、
日本国内だけでまかり通る「言いわけ」です。
その日本国内向けの「言いわけ」を
理解させることが国連委員会の審査だと、
日本政府は思っているのでしょう。

それゆえ日本政府による「言いわけ」は、
国連委員会の審査にかかわる人たちには、
理解しがたいものとなります。
対話がとんちんかんにさえなるので、
日本は「ことばが通じない」と
国連関係者から言われるくらいです。

「「人権後進国」日本  言葉が通じない国として国連でバカにされている」

posted by たんぽぽ at 22:06 | Comment(0) | 法律一般・訴訟 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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