選択的夫婦別姓の意見書採択に反対した
西野修平の記事を見ると、この意見書が
採択にいたった経緯が簡単に触れられています。
「「選択的夫婦別姓制度に関する意見書」の可決に思う」
意見書とは府政の課題解決に必要な案件について、
国会や国の関係省庁に文書で提出し、
審議を求めるもので、法的拘束力はない。
ただ、府民の総意として受け止められるため、
できるだけ全会一致をめざす慣例となっているが、
この意見書だけは議会で採決されることになった。
そして、大阪維新の会から提出された
「選択的夫婦別姓制度の法制化に関する意見書(案)」は
維新と共産などの賛成多数で可決・採択
(西野修平と自民、公明などは反対)された。
意見書は通常全会一致とするのが慣例ですが、
選択的夫婦別姓の意見書は特別に
議会で通常の多数決をしたとあります。
全会一致にこだわれば、自民党などは絶対に
選択的夫婦別姓に賛成しないでしょうから、
意見書が採択されないことは眼に見えています。
通常の多数決を採ったのは、選択的夫婦別姓の
意見書の採択を、大阪府議会はそれだけ
重視したということだと思います。
この件に関して大阪府議会は、
とてもすばらしい判断をしたと思います。
9月13日に選択的夫婦別姓の意見書が
不採択になった東京都議会でも、
全会一致にこだわらず、通常の採決をすれば
よかったのにと思うところです。
「都議会・選択的夫婦別姓の意見書見送り」
大阪府議会が通常の採決としたのは、
東京都議会の例を見て、同じ事態を防ぎたいと
思ったこともあるのかもしれないです。
一般に意見書の採択を全会一致で決めることを
慣例としているのは、できるかぎり
「府民の総意」とするためです。
そうなると選択的夫婦別姓の意見書を
通常の採決にしたことの政治的意味は、
「いくら事実や根拠を示しても
絶対に理解しない、頑迷極まりない
一部の人たちを相手にするのは無駄」と
判断したことになるでしょう。
通常の多数決で意見書を採択できた
ということは、選択的夫婦別姓に反対する
頑迷な人たちは府民全体から見たら
少数であることも意味すると思います。
ほかの自治体でも、選択的夫婦別姓の
意見書の採択を検討している場合、
反対派の会派が少数であれば、
通常の多数決で採決するのがよいと思います。
選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)が
折れることは絶対にないでしょうから、
全会一致にこだわると、意見書の採択は
かならず見送られることになるでしょう。
選択的夫婦別姓の意見書が不採択になる
事態が相次ぐようになると、反対派たちに
「自分たちは少数でも主張を押し通せる」という
前例を増やすことになります。
そして選択的夫婦別姓の反対派たちに
不必要に自信と政治的影響力を持たせるという、
とても好ましくない事態になりかねないです。