2019年11月24日

toujyouka016.jpg 夫婦同姓も夫婦別姓も同じ取り扱い?

前のエントリの続き。

原告が敗訴という残念なことになった
広島の夫婦別姓訴訟の国側の主張を見ていきます。

「夫婦別姓禁止に「合憲」判決 広島地裁が賠償請求を棄却」

 
中国新聞の記事にはもうひとつ国側の主張が
紹介されていますが、こちらはかなり強烈です。

国側は「夫婦同姓を希望する場合も別姓を希望する場合も
同じ取り扱いをしているため、不平等は存在しない」と反論。

現行民法は夫婦同姓のみ婚姻届けを受け付けます。
夫婦別姓では婚姻届けを受け付けないです。
あからさまに違った取り扱いをしているのに、
「同じ取り扱いをしている」とどうしたら
言ってのけられるのかと思います。

国側はどのような事実を指して
「同じ取り扱いをしている」と言うのかと思います。
あまりにもひどいので国側は
「嘘をついている」とはっきり言う人もいます。



論理破綻した低レベルのネトウヨと
同レベルというか、それ以下の主張を
法廷で国が堂々と主張していることになります。
どういう思考回路なのかと思います。

つぎのツイートで指摘していますが、
「国が言っているのだから、きっとそうなのだろう」と、
事情にくわしくない人になんとなく
思わせようという魂胆かもしれないです。

もしそうなら「事実はなにか」より
「大勢が信じるか」が大事だと考える、
「ポスト真実」の発想です。
本当に「そこらへんのネトウヨ」と同じことを、
国がやっていることになります。



posted by たんぽぽ at 21:24 | Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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