2019年12月15日

toujyouka016.jpg 11月5日・住民票の旧姓併記が始まる

11月5月から住民基本台帳法が改正され、
住民票やマイナンバーカードに
旧姓併記ができるようになりました。
すでに話題になっていることだと思います。

「住民票の旧姓併記、始まる 銀行口座や携帯の契約可能に」
「住民票 マイナンバーカード 旧姓併記の申請始まる」(全文)

「住民票の旧姓併記始まる 市区町村 マイナンバーカードも」

「住民票、番号カード旧姓併記 女性活躍推進、5日から可能に」
(はてなブックマーク)

すでに利用されているかたも、いらっしゃると思います。
少し遅くなりましたが、今回はこれを見ていきます。

 
公的な身分証明書となる住民票やマイナンバーカードに
結婚前の旧姓を併記できる制度が
5日、全国の市区町村で始まった。
戸籍書類がなくても旧姓を証明しやすくし、
結婚後も旧姓を使って活動する人の
仕事や生活を後押しするのが狙いだ。
一方、旧姓を契約時などに使えるかなどの判断は、
各行政機関や民間業者に委ねられている。






住民票、マイナンバーの旧姓併記は、
「女性活躍加速のための重点方針」の一環として、
安倍政権が2016年から準備していたものです。

「住民票の旧姓併記を検討」
「住民票に旧姓併記の法案」
「マイナンバーの旧姓併記に100億」

当初の予定では2018年度から
実施だったので、1年ほど遅れましたが、
どうにか実現したことになります。


自民党・安倍政権を含めた選択的夫婦別姓の
反対派(非共存派)は、かねてから
「旧姓使用でじゅうぶん」と言い続け、
旧姓使用の法制化を主張していました。

それゆえ今回の住民票、マイナンバーの
旧姓併記は当然のことだと思います。
2019年になってやっと実現というのは、
遅すぎるくらいだと思います。


住民票やマイナンバーに旧姓が併記できれば、
それはそれで役に立つかたもいると思うし、
ある程度の解決にはなると思います。

旧姓併記できても旧姓が使える場面は
だいぶかぎられるようです。
(稿を改めてお話しますが、
この旧姓併記はことのほか役に立たない。)
またふたつの名前を使い分ける
煩雑さも解消されないです。

本質的な解決をはかりたいなら
選択的夫婦別姓を導入して、夫婦のどちらも
改姓しない結婚ができるようにする、
ということになります。

市民団体「選択的夫婦別姓・全国陳情アクション」
事務局長の井田奈穂さん(44)は、
「多額の税金を使っても、旧姓使用の拡大は、
1人が複数の名前を持つという
混乱を広げるだけで、根本的な解決にはならない。
夫婦別姓が選べる民法の改正が必要だ」と話す。


posted by たんぽぽ at 19:32 | Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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