2019年12月18日

toujyouka016.jpg 住民票の旧姓併記・その狭い有効範囲

11月5日に住民票、マイナンバーカードの
旧姓併記ができるようになりました。
それに先立って10月26日の日本経済新聞
(紙面版は10月25日の夕刊)に
旧姓併記に関する簡単な記事が出ています。

「11月から旧姓併記が可能に 免許証や保険証は?
弁護士・榊原富士子さん(ホーム法務Q&A)」

「旧姓併記 何が対応? 免許証は○ 保険証は×」(全文)

旧姓を併記した住民票、マイナンバーの取得方法や、
旧姓併記の有効範囲について述べられています。

  

12月7日エントリで、住民票、マイナンバーの
旧姓併記はことのほか有効範囲が狭く、
これまでとあまり変わらないことをお話しました。
そのあたりがすでに指摘されています。


以前から旧姓併記を認めているところでは、
住民票、マイナンバーの旧姓併記が
身分確認として有効で、旧姓の併記も
可能になるということです。

これまで旧姓併記を認めていないところでは、
ほとんどの場合で、旧姓を併記した
住民票、マイナンバーがあっても
旧姓の併記や記載が可能になるわけでないです。

今回、住民票、マイナンバーの旧姓併記が
実現したことで、直接的には
旧姓の併記や記載が可能な場面が
広がるわけではないということです。



住民票、マイナンバーの旧姓併記を
示されることで、旧姓の併記や記載を
今後可能にするかどうかは、企業や行政機関の
判断しだいになるでしょう。

新たに旧姓の併記や記載を可能にするところが
今後増えるかどうかはわからないです。
いまのところその動きはあまりなさそうです。

本質的な解決は、選択的夫婦別姓の導入であり、
夫婦の双方が戸籍の苗字を改姓しない
結婚を可能にするということになります。

posted by たんぽぽ at 23:16 | Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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