旧姓併記ができるようになりました。
それに先立って10月26日の日本経済新聞
(紙面版は10月25日の夕刊)に
旧姓併記に関する簡単な記事が出ています。
「11月から旧姓併記が可能に 免許証や保険証は?
弁護士・榊原富士子さん(ホーム法務Q&A)」
「旧姓併記 何が対応? 免許証は○ 保険証は×」(全文)
旧姓を併記した住民票、マイナンバーの取得方法や、
旧姓併記の有効範囲について述べられています。
100億円つぎ込んで、結局できないことばっかりですか。
— 旧姓利用中男性研究者 (@Okonomiyaki2099) 2019年10月26日
選択的夫婦別姓、はよ!https://t.co/wrnCA9QVHo
12月7日エントリで、住民票、マイナンバーの
旧姓併記はことのほか有効範囲が狭く、
これまでとあまり変わらないことをお話しました。
そのあたりがすでに指摘されています。
以前から旧姓併記を認めているところでは、
住民票、マイナンバーの旧姓併記が
身分確認として有効で、旧姓の併記も
可能になるということです。
これまで旧姓併記を認めていないところでは、
ほとんどの場合で、旧姓を併記した
住民票、マイナンバーがあっても
旧姓の併記や記載が可能になるわけでないです。
今回、住民票、マイナンバーの旧姓併記が
実現したことで、直接的には
旧姓の併記や記載が可能な場面が
広がるわけではないということです。
「不動産登記については今のところ、旧姓併記は認められていないようです。」
— 旧姓利用中男性研究者 (@Okonomiyaki2099) 2019年10月26日
「旧姓で社会活動することを保障するものでは全くありません。それぞれの職場・場面において、管理する者がどのように決めるかで決まってきます。」
「根本的な解決(夫婦の氏の選択制)が望まれます。」
だそうです。
住民票、マイナンバーの旧姓併記を
示されることで、旧姓の併記や記載を
今後可能にするかどうかは、企業や行政機関の
判断しだいになるでしょう。
新たに旧姓の併記や記載を可能にするところが
今後増えるかどうかはわからないです。
いまのところその動きはあまりなさそうです。
本質的な解決は、選択的夫婦別姓の導入であり、
夫婦の双方が戸籍の苗字を改姓しない
結婚を可能にするということになります。