2019年12月19日

toujyouka016.jpg 住民票の旧姓併記・その狭い有効範囲(2)

12月18日エントリの続き。

住民票、マイナンバーカードの旧姓併記に
ついての解説記事を見ていきます。

「11月から旧姓併記が可能に 免許証や保険証は?
弁護士・榊原富士子さん(ホーム法務Q&A)」

「旧姓併記 何が対応? 免許証は○ 保険証は×」(全文)

旧姓併記の有効範囲について、
具体的な例がいくつも示されています。

 


印鑑証明はその自治体で条例が改正されると、
旧姓を併記することができます。
条例が改正されない自治体では、
旧姓併記の印鑑証明は作れないです。

住民票、マイナンバーの旧姓併記が
実現したことで、今後条例を改正する自治体が
出てくるかどうかだと思います。

印鑑は旧姓、戸籍姓のいずれでもよいので、
その印鑑を使って印鑑証明を作ると、
ややこしいことになるかもしれないです。

実印自体は、戸籍姓、旧姓のいずれかでよく、
旧姓の印鑑で登録し、氏名の表記は併記、
ということも可能です。



運転免許証は記事では、システムの改修に
手間取って12月から1月になると出ています。
これは12月1日から開始になりました。

「運転免許証に旧姓併記、12月からOKに 裏面なら無料」

運転免許証の旧姓併記を可能にしたのは、
住民票、マイナンバーの旧姓併記が実現するので、
身分確認がしやすくなるからです。

「運転免許証に旧姓を記載の準備」

運転免許証は事前に準備を進めていたとはいえ、
住民票、マイナンバーにともなって
旧姓併記を可能にしたと言えそうです。


法人の登記は旧姓併記が可能になっています。
これは4年前に実施されているので、
法人の登記の際に身分確認として
住民票、マイナンバーの旧姓併記が
利用できるということのようです。

会社の取締役や監査役など、法人の登記に
記載される役員の氏名は、すでに2015年から
旧姓併記が実施されています。

こちらも以前から旧姓併記が可能だったのであり、
住民票、マイナンバーの旧姓併記に
ともなった動きではないということです。


健康保険証は旧姓併記できないですが、
旧姓だけ記載することは、特別な場合にかぎり
認められることは、以前からありました。
配偶者のDVから逃げてきた場合や、
性同一性障害のかたの場合です。

ふつうに戸籍姓を結婚改姓したけれど、
生来の苗字を名乗りたいかたの場合は、
そのかぎりではないようです。


住民票、マイナンバーの旧姓併記が
実現したことで、戸籍姓を結婚改姓したかたが
旧姓を記載した保険証が作れるかというと、
そうではないようです。


不動産登記は旧姓併記を認めていないし、
今後認める動きもないようです。
住民票、マイナンバーの旧姓併記の
効果はまったくないようです。




付記:

記事中では健康保険証は旧姓併記が
できないとありますが、そのあと東京都で
旧姓併記の健康保険証を発行するようになった、
という情報が入っています。


健康保険証以外にも、旧姓の併記や記載が
できるかどうかは、状況が流動的で
自治体によっても差異があります。
実際に旧姓併記を検討しているかたは、
自治体や関係機関に確認を取ることをお勧めします。

posted by たんぽぽ at 22:14 | Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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