旧姓併記についての案内のページを見ると、
こんなことが書いてあります。
「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」
住民票、マイナンバーカード等へ
旧氏(きゅううじ)を併記できるようにするための
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が
平成31年4月17日に公布されました
(平成31年11月5日施行。)。
この政令改正は、社会において旧姓を使用しながら
活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で
旧姓を使用しやすくなるよう、との累次の
閣議決定等を踏まえ行われたものです。
これにより、婚姻等で氏(うじ)に
変更があった場合でも、従来称してきた氏を
マイナンバーカード等に併記し、
公証することができるようになるため、
旧氏を契約など様々な場面で活用することや、
就職や職場等での身分証明に
資することができるものと考えています。
このページには「旧姓(旧氏)併記は
こんなときに役立つ!」という
イラストの解説が入っています。
「各種の契約や銀行口座の名義に
旧姓が使われる場面で、その証明に使えます」
とそこには書いてあります。
茨城県守谷市の議会で配布された資料を見ると、
「あくまでも旧姓がなんであったかの証明であり、
旧姓での手続きが可能かどうかは各企業の
判断となる」が、総務省の見解です。
「効力はたいしてない住民票の旧姓併記」
判断する各企業はどう言っているかというと
「銀行・税務署・法務局などは、併記があっても
「旧姓での口座使用・納税・登記は不可」です。
総務省のウェブサイトの解説にある
「各種契約や銀行口座の名義に
旧姓が使われる場面で証明に使えます」と、
言っていることがだいぶ違っていると
言わざるをえないです。
総務省も、自民党・安倍政権も
住民票、マイナンバーに旧姓併記が
可能になることで、旧姓を公的な身分確認として
認める企業や行政機関は、つぎつぎと出てくると
予想したものと思います。
ところが予想に反して、あちこちの
企業や行政機関で旧姓使用を拒絶された
ということだろうと想像します。
問題のイラストは、総務省が旧姓併記の
実施以前に配布したリーフレットに
載せられているものです。
このイラストはウェブサイトでは
差し替えたほうがいいのではないかと思います。
「各種契約や銀行口座の名義に
旧姓が使われる場面で証明に使えます」は、
上述のように実態とかけ離れています。
信用して旧姓併記の住民票や
マイナンバーカードを取得したかたが、
だまされることになりかねないです。
それとも総務省はまだまだ
旧姓併記の制度の「普及に努めていく」ので、
実態がリーフレットのイラスト通りに
いずれなると考えているのでしょうか?