「夫婦別姓訴訟は『変われない日本』の象徴?」です。
「夫婦別姓訴訟は「変われない日本」の象徴?」
記事を書いたかたが日本とドイツのハーフ
ということで、ドイツや日本をとりまく
国際社会の状況についても言及があります。
ひとつはほかの記事でもよく出てきますが、
国連女子差別撤廃委員会から、
選択的夫婦別姓を認めるよう、
日本は再三勧告されていることです。
国連の女子差別撤退委員会も日本に再三勧告をしている
そういった状況が女性差別であるからこそ、
国連の女子差別撤回委員会は「夫婦同姓強制」について
2003年、2009年、2016年に
日本に対して勧告を行いました。
「民法改正・国連の勧告の歴史」
これだけ繰り返し勧告されても
選択的夫婦別姓を導入しないのは、
「国連の勧告にしたがって国内法を改正する」
というそもそもの趣旨を日本政府は
理解していないからではないかと思います。
国連人権委員会の勧告は、従わなくても
実効的な拘束力や罰則はないです。
「言われるだけ」なので、「馬耳東風」を
日本政府は決め込んでいるのもあるのでしょう。
ついで記事著者の出身国のドイツの
苗字の事情が簡単に触れられています。
ドイツもかつては夫婦同姓が強制されて
いましたが、1993年に選択的夫婦別姓が
認められたのでした。
すでに30年近いむかしになりますが、
記事著者としても、現在の日本は「自分の国が
かつて通った道」になるのでしょう。
(日本よりはいつまでも実現しない
状況は長くなかったと思いますが。)
夫婦の苗字、ドイツでは
筆者の母国ドイツでは、かつては夫婦どちらかの氏を
選ばなければならず、決まらない場合は
夫の姓にするという規定がありました。
しかしこれが女性差別的だとして、
1990年代にこのルールの見直しがされています。
現在のドイツでは夫婦別姓も可能ですが、
よく見られるのは、婚姻後に二つの苗字を
ハイフンでつなぐ方法(Doppelname)です。
ドイツの選択的夫婦別姓には
日本ではちょっとしたいわくがあります。
(記事著者はさすがにここまでは
ご存知ないかもしれないですが。)
「夫婦別姓で離婚が増える」ことの
「根拠」として、選択的夫婦別姓の反対派が
出すことがあるということです。
「ドイツの選択的夫婦別姓」
ドイツの離婚率は1993年から上昇しますが、
選択的夫婦別姓の施行は1994年なので、
離婚と関係ないことがわかります。
1993年から離婚率が上昇したのは、
ドイツ統一の混乱がひと段落ついたためです。
最後に最近言及されることが増えてきた、
日本人と外国人の国際結婚についてです。
ニッポンで国際結婚カップルの別姓がオッケーな理由
この記事の冒頭で「ニッポンでは別姓は
例外を除き認められていません」と書きましたが、
この「例外」には国際結婚カップルが該当します。
サイボウズの青野慶久社長らが
夫婦別姓訴訟で訴えたこともあったからだと
思いますが、国際結婚は原則が
夫婦別姓ということは、だんだんと
知られるようになってきたと思います。