2020年01月05日

toujyouka016.jpg 青野慶久らの夫婦別姓訴訟・一審判決(2)

1月4日エントリの続き。

サイボウズ社長の青野慶久氏らが訴えている
夫婦別姓訴訟
の一審判決の続きです。

「ニュー選択的夫婦別姓訴訟」
「東京地裁判決要旨」

 
(わたしは法律はしろうとなので、
解釈が妥当でないところや不適切なところ、
おかしなところがあるかもしれないです。
そのときはご連絡いただけたらと思います。)


2 主たる争点

(1) 本件旧氏続称制度の不存在が憲法14条1項に違反するか否か(争点1)
(2) 本件旧氏続称制度の不存在が憲法13条に違反するか否か(争点2)
(3) 本件旧氏続称制度の不存在が憲法24条に違反するか否か(争点3)
(4) 本件立法不作為が国家賠償法上違法となるか否か(争点4)
(5) 本件立法不作為と相当因果関係のある原告らの損害の有無及び額(争点5)

今回は争点2(憲法13条)を見ていきます。

「日本国憲法 > 第3章 国民の権利及び義務」

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、
最大の尊重を必要とする。


原告の主張は結婚改姓にともなう
プライバシーの暴露を問題にしています。

氏が変わったことにより、その者が婚姻したことが、
本人の意思に反しても公にされ、また、その者が
後に離婚をして婚姻前の氏に復した場合、
離婚をしたことが、本人の意思に反しても公にされる。

「結婚状態」がプライバシー情報であり、
それを意味反して問うことは、
プライバシー権侵害おして違法となる


被告(国)の主張は、大きく2点あります。
ひとつは養子縁組でも改姓するから、
結婚や離婚だけがプライバシーの暴露でない、
というものです。

氏の変更は、養子縁組等によっても
生じ得るものであるから、ある者の氏が
変更されたことと、その者が婚姻・離婚を
したこととは、直接結びつくものではない。

養子縁組でもプライバシーが暴露されるから、
結婚や離婚の改姓で暴露されても
かまわないと言っているようなものです。

養子縁組にともなう改姓も
プライバシーの暴露だというなら、
改姓しないで養子縁組できる
選択肢の導入を検討するところです。

養子縁組にともなう改姓を避けることは
できないというなら、少しでも改姓にともなう
プライバシーの暴露を減らすべく、
結婚改姓をしない選択肢を導入することです。


もうひとつの国側の主張は、
婚姻は税制や社会保障にも関係するから
単なる指摘事項ではないというものです。

婚姻は、税制や社会保障の面にも関わるものであり、
単なる私的事項に属するものとはいえず、
それ自体を秘匿することが直ちに
法的権利として保障されるものとは解されない。

婚姻は私的事項でしょう。
税制、社会保障といった行政の都合は、
その私的領域に最大限配慮する必要があります。
税制、社会保障は個人の福祉のためなので、
それらが個人の私的領域を侵すようでは
本末転倒になるからです。

ここでも「個人のための税制、社会保障」なのに
「税制、社会保障のための個人」という
倒錯した考えを国側は示しています。


2020年の現在、世界中のほとんどの国で
選択的夫婦別姓が実現しています。
これら全世界で夫婦別姓のせいで
税制や社会保障が成り立たない
という国は、どこにもないです。

よって選択的夫婦別姓の導入に反対する
理由として、税制、社会保障をあげるのは、
「言いわけ」にすぎないと言えるでしょう。


判決も「答えになっていない」と思います。
個人情報を開示するかは個別に判断される
といって、裁判所の判断を避けています。

当該情報をみだりに第三者に開示または
公表するものであるか否かは、
具体的な法令等やそれに基づく法制度を対象として、
個別に判断されるべきものであり、
そうした法令等や法制度の内容を離れて、
抽象的に開示または公表の是非を
判断することはできないものといわざるを得ない。

「個別に判断」した結果、結婚改姓によって
プライバシーが暴露されることを
どう考えるか?と訊かれているのに、
「個別に判断」するものだから
裁判所は判断できないと答えているわけです。

それとも「個別に判断」した結果なら
プライバシーの暴露になってもかまわないと、
裁判所は言いたいのでしょうか?


現実問題として法律上の氏は戸籍の苗字と
決まっていて、税制や社会保障で
それが使われるのですから、「個別に判断」する
余地などなく、婚姻後の苗字が公表され
プライバシーが暴露されることになります。

しかも法律上の氏はふたつに
分けられないと言って、戸籍の苗字を
使うかどうかを「個別に判断」する余地はない
としたのは、ほかならぬ裁判所です。

自分で「個別に判断」できないように
しておいて「個別の判断」にゆだねる、
などと言っているということです。

それとも行政手続きで戸籍の苗字を使うのは
必要なことだから「みだりに第三者に
開示又は公表する」うちに入らないと、
裁判所は考えるのかと思います。

posted by たんぽぽ at 22:21 | Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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