2020年01月11日

toujyouka016.jpg 旧姓併記でお茶を濁すな

11月5日から住民票、マイナンバーの
旧姓併記が実施
されました。
その旧姓併記に関する毎日新聞のコラムです。

「あした元気になあれ 旧姓併記でお茶を濁すな=小国綾子」
「あした元気になあれ 旧姓併記でお茶を濁すな」(全文)

 
記事では旧姓併記の住民票が
身分確認として使える場面は相手しだい、
今回の旧姓併記の住民票が実施されたことで、
新しく旧姓が使える場面はそれほど
増えないことが指摘されています。

では、この「旧姓併記の住民票」で
新たに何ができるようになったのか?
結局、旧姓を使えるかどうかは相手次第。
急に、全面的に旧姓が使えるように
なるというわけではなさそうだ。

記事著者は旧姓の銀行口座について、
銀行に問い合わせています。
旧姓併記の住民票が有効なところは、
以前からほかの書類でも証明できれば、
旧姓名義の口座を開設できるところでした。

まず銀行口座。試しに、口座を持つ三菱UFJ銀行と
みずほ銀行に問い合わせてみたら、
両方とも「通称」使用のための
追加書類を提出すれば、すでに旧姓を使えるという。
一方、全国銀行協会によると、システム上の理由で
対応できない銀行もまだあるそうだ。


あまり広がらない旧姓使用の有効範囲のことは、
このブログでもこれまでにいくつかの
エントリでお話しています。

「効力はたいしてない住民票の旧姓併記」
「住民票の旧姓併記・その狭い有効範囲」
「住民票の旧姓併記・その狭い有効範囲」


総務省のウェブサイトにある記載と
直接問い合わせたときの見解についても、
記事で両方述べられています。

総務省のホームページには、<各種の契約や
銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、
その証明に使えます>とある。
総務省によると「住民票で旧姓を証明することは
できても、その旧姓を許容するかどうかは
事業者の判断。我々は柔軟な対応を
お願いできても強制はできません」。

これもこのブログの12月21日エントリで、
お話していていることです。
総務省のウェブサイトの記載と
実態とで、だいぶ差があることは、
どんどん指摘したほうがいいでしょう。

「住民票の旧姓併記・総務省の見解」






posted by たんぽぽ at 23:09 | Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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