選択的夫婦別姓の推進派は、子どもからの
視点を絶対に言わないと自信たっぷりに
語る反対派(非共存派)の人は、
「産まれた直後の赤ちゃんは選ぶことが
できない」などと言っています。
「子どもからの視点」が好きな反対派は、
結構高い確率で「産まれたばかりの
赤ちゃん」を持ち出すと思います。
「別姓」を推進したい人たちは、この「子供からの視点」を絶対に全く言いませんよね。
— 石井英俊(Hidetoshi Ishii) (@ishii_hidetoshi) January 25, 2020
やっぱりこれはアンフェアなんですよね。
産まれた直後の赤ちゃんは、選ぶことなんて出来ないんだから。
自由?選択?え、赤ちゃんは?って
都合の悪いことは報道されない...
産まれたばかりの赤ちゃんは、
自分の意思で、両親のどちらの苗字がいい
という判断はできないです。
よってこの時点では親の判断で
赤ちゃんの苗字をつけても問題ないです。
ものごころついたときには、
自分に与えられた苗字を自分のものとして
認識することになります。
その与えられた苗字によって自分の
アイデンティティを形成することが通常です。
よって夫婦別姓の場合でも、
子どもの苗字を両親のどちらに決めようと、
通常は問題は起きないことになります。
子どもがある程度の年齢になると、
親から与えられた生来の苗字を名乗り
続けるのではなく、苗字を変えたいと
思うことも、あるだろうとは思います。
その場合でも15歳になれば、親の同意なしに
自分の判断だけで苗字を変えることはできます。
これは現在の民法ですでに規定されています。
新しく定める必要のないことです。
「もうひとつの夫婦別姓訴訟」
「子供の戸籍と姓」
子供が15歳以上になれば、子供が自主的な判断をし、
父母のどちらの氏を称するかを決め、
自分で氏変更許可の審判を申請できます。
「氏変更許可申立書」も「入籍届」も、
子供本人が直筆署名し、子供自らが届出人になります。
母親が親権者になっていない場合でも、子供の意思で、
母親の戸籍に入籍することが可能になります。
これで最初のツイートの反対派が言っている
「産まれたばかりの赤ちゃん」の苗字の問題は、
すべて解決することがわかります。
最初のツイートの人もそうですが、
選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)は、
なぜに判で押したように「子どもの視点」を
持ち出すのかと思うところです。
彼らは自分に夫婦別姓に対する
偏見があって、自分の親が夫婦別姓になることを、
受け入れられないのでしょう。
そのような自分の偏見を、他人も共有していると
思っているのだと思います。
それで夫婦別姓の親の子どもも
自分と同じ偏見を共有するに違いない
と思って、存在しない「子どもの視点」を
問題にするのだと思います。