2020年02月12日

toujyouka016.jpg 子どもの苗字が決まらない場合の措置

2月3日エントリの続き。

選択的夫婦別姓の反対派「おはよう東京」が、
夫婦別姓だと子どもの苗字が
決まらなくて争奪戦になるという主張を、
ブログで展開していたのでした。

「選択的夫婦別姓 「別姓夫婦の子の氏は、今までと変わらない」は本当か?」

 
それに対して、現実問題として夫婦別姓で
子どもの苗字に関して争奪戦になる
ケースはないというお話をしました。

「夫婦別姓・子の名字でもめない理由」


現在提案されている選択的夫婦別姓法案で、
いずれも子どもの苗字が決まらない場合の
措置を定めないのは、現実にありそうに
ないことをわざわざ決める意義がないから、
ということだと思います。


現実にほぼないとはいえ、
利害の対立が生じることではあります。
それゆえ夫婦別姓を選択した場合、
子どもの苗字が決まらない場合の措置を
定めておくのが法的整合性だ、
という主張は成り立つと思います。

その場合は、機械的に決めて
よいのではないかと、わたしは思います。
「戸籍筆頭者の苗字」でもよいでしょう。
夫婦別姓でも夫婦の戸籍は作られるので、
筆頭者は存在するからです。

機械的に決めたらトラブルになるなんて
ここで「おはよう東京」は言わないことです。
機械的に決めるのは、すでに子どもの苗字で
トラブルになっている状態です。
機械的に決めたことでトラブルが
起きるわけではないです。


「父の苗字に決める」「母の苗字に決める」
といった決めかたでもいいと思います。
いささかおおげさですが家庭裁判所で
調停することも考えられます。

すでにお話しているように、
夫婦別姓の場合で子どもの苗字が
決まらない事態がまずないです。
それゆえ子どもの苗字が決まらないとき
どうするかは、どうしても必要になってから
考えても、ぜんぜん遅くないと思います。

posted by たんぽぽ at 23:36 | Comment(0) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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