2020年02月17日

toujyouka016.jpg 憲法に男女不平等の解消を明記?

自民党の稲田朋美が男女の不平等の解消を、
憲法に明記することを議論する
という考えを示しています。

「稲田幹事長代行 “憲法に男女不平等解消明記”議論の考え示す」
(はてなブックマーク)

 
講演で稲田幹事長代行は「日本は男女平等が
遅れており、女性の政治家が少なすぎる。
ドイツやフランスは憲法に男女の不平等を
解消する責務があるということを書き込み、
女性議員が増えている」と指摘しました。

そのうえで「自民党の憲法改正案の
4項目には入っていないが、
日本もそうすることによって風景が変わる」と述べ、
憲法に男女の不平等を解消することを
明記することについて議論していくべきだ
という考えを示しました。

具体的に稲田朋美が意識しているのは、
日本は女性の政治家が少ないことです。
ジェンダー不平等の解消を憲法に
明記することで、政治家のジェンダー比の
格差を縮めることを目指しています。

ドイツ、フランスといった他国で
憲法にジェンダー不平等の解消を
明記したことで、女性の政治家の割合が
高くなったことを指摘しています。


現行憲法では、14条でジェンダーによって
差別されないこと、24条でジェンダーによらず
同様の権利を有することが規定されています。

「日本国憲法の条文」
「第3章 国民の権利及び義務」

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、
住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関する
その他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と
両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。

さらにジェンダー不平等を解消する
という条文を憲法に加えることで、
ジェンダー差別の解消とジェンダー平等の
浸透に役立つことと思います。


日本は女性議員の割合が低いなど、
ジェンダー平等の浸透が遅れています。

「ジェンダーギャップ指数・政治分野の低迷」

ドイツ、フランスなど他国でも実績が
あることですし、日本でもジェンダー平等の
憲法規定を強化することは、
よいのではないかと、わたしは思います。

posted by たんぽぽ at 23:22 | Comment(0) | 法律一般・訴訟 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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