2020年02月18日

toujyouka016.jpg 憲法に男女不平等の解消を明記?(2)

2月17日エントリの続き。

自民党の稲田朋美が男女の不平等の解消を、
憲法に明記することを議論するという
考えを示したことについてです。

「稲田幹事長代行 “憲法に男女不平等解消明記”議論の考え示す」
(はてなブックマーク)

 
はてなブックマークを見ると批判が多いです。
とくに多い意見は「すでに憲法14条がある」です。

もう少しくわしく言うと「14条があるから
これ以上のジェンダー平等規定に意味がない」
「現在の14条を守るところから始めろ」
「14条を守れないなら、ジェンダー平等の
条文を加えても守れないだろう」などです。

2017年5月に安倍晋三首相が、
憲法を改正して高等教育の無償化を
規定することを示したことがありました。
そのときと似たような状況かもしれないです。

「憲法改正で教育の無償化?」


ジェンダー不平等を解消するなら、
憲法改正よりも、具体的な法律や制度を
どんどん導入するほうがいいという
意見もあると思います。

パリテ法を施行したのに罰則規定がないので、
自民党と公明党は法律を守らず、
女性候補者の割合を3割以上にしないです。

パリテ法に罰則を設けるなどして、
守らせたほうが、憲法改正よりも
ジェンダー不平等の解消には
効果的であるとは言えるでしょう。

「女性候補者の割合・パリテ法施行の効果」
「自民・公明に女性候補者が少ない理由」



賛成を得やすい条項を改正して、
憲法改正に対する心理的抵抗を減らして、
「本命」の改正(9条など)を
やりやすくしようというのではないか?と
考えるかたもいるかもしれないです。

posted by たんぽぽ at 23:15 | Comment(0) | 法律一般・訴訟 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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