2020年05月02日

toujyouka016.jpg 選択的夫婦別姓が相続の手続きに響く?

4月25日エントリの続き。

4月15日の「アベマプライム」に
登場した選択的夫婦別姓の反対派、
八木秀次氏の主張を引き続き見ていきます。

「現状のまま導入すれば膨大な労力が?「選択的夫婦別姓」を阻む日本の戸籍制度の課題とは」

 
八木秀次氏は、選択的夫婦別姓が導入されて、
ひとつの戸籍に苗字がふたつになると、
財産関係の手続きに影響すると言っています。
これはいったいどういうことでしょうか?

選択制であれ、これを別にしてしまうと、
制度としてファミリーネームが廃止され、
1つの戸籍の中に2つの氏が存在することになってしまう。
そうなると、財産関係の手続きにも響いてくる。

選択的夫婦別姓法案は、婚姻中の苗字の
扱いだけに関係があります。
相続とはいっさい関係ないです。

「結婚改姓と扶養義務・相続権」

苗字と相続は関係があって、選択的夫婦別姓の
導入によって相続にも影響が出てくると
思っている人は、選択的夫婦別姓の
反対派(非共存派)にはよく見られます。

「選択的夫婦別姓は親権や相続と無関係」


「法的相続人は全員被相続人と同じ苗字」とか、
「被相続人と同じ苗字なら全員法定相続人」と、
八木秀次氏は思っているのかもしれないです。

妻が夫の苗字に結婚改姓して
夫の親と同姓になっても、妻はそのままでは
夫の親の法定相続人にはならないです。
また子どもが結婚改姓して、親と別姓になっても、
子どもは親の財産の法定相続人になります。

現時点でも、同姓でも法定相続人に
ならなかったり、別姓でも法定相続人になる
ケースはいくらでもあります。
それでも苗字が原因で相続の手続きで困ることは、
べつだん起きていないと思います。

選択的夫婦別姓が認められて、
ひとつの戸籍に苗字がふたつになったところで、
相続の手続きがどう困るのかと思います。


八木秀次氏が想定している
選択的夫婦別姓の導入によって
「財産関係の手続きにも響いてくる」ことは、
これら以外のことなのでしょうか?

八木秀次氏がもっとほかのことを
想定しているとしたら、それがなにかは
わたしはわからないです。

posted by たんぽぽ at 21:56 | Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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