2020年07月18日

toujyouka016.jpg わたしたちはこの訴訟に必ず勝ちます

第二次夫婦別姓訴訟の控訴審における、
原告から提出した「控訴理由の要旨」が
公表されています。

「第2次別姓訴訟@広島高裁 控訴理由要旨 「わたしたちはこの訴訟に必ず勝ちます」」

 
これは4件ある夫婦別姓訴訟のうち、
2件目の「信条による差別」で訴えているものです。
2015年に最高裁大法廷回付された
「第一次夫婦別姓訴訟」に続く訴訟ということです。

「もうひとつの夫婦別姓訴訟」

この訴訟は広島、東京・立川、東京本庁と
3ヶ所で審理されています。
2019年の秋に、3ヶ所とも原告敗訴で終わりました。

「夫婦別姓訴訟(信条による差別)・原告敗訴」
「夫婦別姓訴訟(信条による差別)・原告敗訴(2)」


そして3ヶ所で控訴したということです。
7月14日に3ヶ所すべてで控訴理由の
要約についての弁論が終わったので、
全文を公表したものと思います。

この控訴審ではかならず勝訴するという、
原告団の堅い決意が述べられています。


6 終わりに

私たちは,この訴訟に必ず勝ちます。
なぜなら,それが世界の常識だからです。

かつて,生存権が社会の常識となったように,
プライバシー権が社会の常識となったように,
どちらかが自分の氏を変えることなく
結婚をすることができることが,
やがてこの国の常識になります。

原告団のみなさんの健闘を祈ります。

posted by たんぽぽ at 22:16 | Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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