2020年09月16日

toujyouka016.jpg 国勢調査で同性カップルを把握しない

国勢調査では同性カップルが認められず、
「その他の親族」の扱いになるという
とんでもないことがわかりました。

「国勢調査、同性カップルをカウントせず「親族」扱い 識者「実態把握できぬ」」
(はてなブックマーク)

 

国勢調査の記入用紙で「世帯主との続き柄」を
選択する際、異性同士のカップルならば
「配偶者」と記入すればそのまま集計されるが、
同性同士のカップルではそれが認められず、
総務省の見解では「他の親族」に分類されてしまう。

調査票で「世帯主との続き柄」を
申告する場合、同性カップルのかたは
「配偶者」と回答する可能性があります。

この「配偶者」は、婚姻届けを
出しているかどうかにかかわらず
選ぶよう、調査票には指示があります。
事実婚でも自分たちは結婚していると思ったら、
「配偶者」と申告してよいということです。

回答用紙には、世帯の全メンバーについて
氏名と性別のほか、「世帯主または代表者」
「世帯主の配偶者」「子」などの
「世帯主との続き柄」を選んで記入する欄がある。
同性カップルの場合、1人が「世帯主または代表者」を選択し、
もう1人は「世帯主の配偶者」を選ぶことが考えられる。


ところが総務省は集計作業で、
記入ミスでなく本当に同性カップルが
「配偶者」と申告したと判断したら、
「他の親族」に変更するそうです。

「他の親族」はおじ、おば、おい、めいや、
いとこが当てはまります。
これらと同性カップルの配偶者が
同じカテゴリでは、あきらかに不正確な
把握のしかたと言わざるをえないです。

このようなケースはそのまま扱えばいいようなものだが、
総務省によると、集計作業では
「単純な記入ミス、誤りの可能性がある」ため、
他の調査項目と照らし合わせて
「記入ミスではなさそうだ」と判断した場合は、
「他の親族」に変更しているという。

「他の親族」とは、おじやおば、いとこなどを指す。
同性カップルで世帯を設けているのに、
片方がおじやいとこと同じ扱いになるなんて、
それこそ「誤り」ではないだろうか。


国政調査は国や自治体の施策のために、
国民の実態を正確に把握するために行ないます。
それなら同性カップルがそこに存在するなら、
彼らの存在を認識することが
「国民の正確な把握」になります。

同性カップルを「他の親族」扱いにして
「存在しない」ことにしたら、
国民の実態を正確に把握できなくなります。
膨大な予算を投入して全数調査をしているのに、
調査の意味がなくなるというものです。

当事者や識者からは「実態が正確に把握されず、
国勢調査の意味をなさない」と批判の声が上がっている。
なぜ同性カップルは「他の親族」扱いにされているのか。

総務省は「同性カップルの配偶関係は
存在しない」という認識なのでしょう。
こうして実態を正確に把握するより
自分たちが「こうあってほしい」という
願望や偏見が優先されるようになる
ということだと思います。


同性カップルが「存在しない」ことにされる
というお話は、前回2015年までの
国勢調査に関してのことです。

今年2020年の国勢調査が
現在行なわれています。
今回の調査ではこのようなことがないよう、
同性カップルを配偶関係として
総務省は把握していただきたいです。

同性カップルの結婚証明証を
発行する自治体も増えています。
こうした証明を受けている同性カップルのかたは、
なおさらパートナーを
「配偶者」と申告すると思います。

「同性カップルに結婚証明」

同性カップルを把握することは、
「調査の正確さ」はもちろん、
「同性愛者の権利、尊厳」という観点からも
大事であることは言うまでもないです。

posted by たんぽぽ at 22:04 | Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

はてなブックマーク - 国勢調査で同性カップルを把握しない web拍手
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]