国勢調査では異性の事実婚に関しては、
パートナーは「配偶者」として
申告することを推奨しています。
「国勢調査、同性カップルをカウントせず「親族」扱い 識者「実態把握できぬ」」
(はてなブックマーク)
婚姻届けの提出の有無に関係なく、
配偶者であればそのように調査票に
記入するよう、注意を即しています。
では、異性の事実婚のカップルの場合はどうだろうか。
婚姻届を出しておらず、法律上の結婚ではない
という点で同性カップルと共通している。
回答用紙では「配偶者の有無」の欄に、
「(婚姻の)届け出の有無に関係なく
記入してください」と明記されている。
つまり、異性カップルなら事実婚でも
法律婚と同様に集計されることになる。
異性の事実婚は「婚姻関係にある」と、
総務省は把握するし、そうした実態にもとづいた
統計を作るということになります。
事実婚が社会的に認識されるようになった
初期のころから、国勢調査では事実婚の
パートナーを「配偶者」と記載することを
推奨するようになっていました。
それゆえ選択的夫婦別姓の関係者からも、
国勢調査の続き柄に関しては、
あまり問題にならなかったように思います。
異性のカップルは事実婚も把握しないと、
政策を行なう上で、国民の実態を的確に
とらえられないと、総務省はわりと早い段階で
考えていたことになります。
「婚姻届けを提出した法律婚だけが結婚」
という固定観念にこだわって、
事実婚を「存在しない」ことに
しなかったのはよかったと思います。