2020年09月26日

toujyouka016.jpg 同性結婚の証明証は広まっている

9月17日エントリの続き。

総務省は国勢調査で、同姓カップルを
配偶関係として把握しようとせず、調査票でも
「他の親族」に書き換えるというお話です。

「国勢調査、同性カップルをカウントせず「親族」扱い 識者「実態把握できぬ」」

 
東京の渋谷区と世田谷区で、
同性結婚のパートナーシップ証明書を
発行しはじめたのは、2015年11月です。

2015年の国勢調査は9-10月でした。
それゆえ、国勢調査のときは、
同性結婚の証明書を発行する自治体は
どこにもなかったことになります。

同性結婚を自治体レベルでも
認めるところがなかったので、
総務省は同性のカップルと婚姻と考えず、
「他の親族」にしていたのもあるかもしれないです。

(同性カップルに対するこのような扱いが
好ましいかどうかは別として。)


同性結婚の証明証を発行することの
検討は、渋谷区、世田谷区では
2015年2月には始まっていました。
国勢調査の前から議論されていたということです。

「同性カップルに結婚証明」

渋谷、世田谷のいずれの自治体も、
同性カップルの結婚証明証の発行が
実現する可能性は高かったのでした。

それにもかかわらず総務省は国勢調査で
同性カップルを把握しようとしなかった、
という問題も出てくることになります。


今年2020年は、前回の国勢調査から
5年が経って、同性カップルの結婚証明証を
発行する自治体も増えています。

社会的な認知は進んでいるということです。
それゆえ今回の国勢調査では、
同性カップルは「他の親族」ではなく、
婚姻関係として、総務省は把握されたいです。

posted by たんぽぽ at 19:19 | Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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