9月17日エントリの続き。
総務省は国勢調査で、同姓カップルを
配偶関係として把握しようとせず、調査票でも
「他の親族」に書き換えるというお話です。
「国勢調査、同性カップルをカウントせず「親族」扱い 識者「実態把握できぬ」」
東京の渋谷区と世田谷区で、
同性結婚のパートナーシップ証明書を
発行しはじめたのは、2015年11月です。
2015年の国勢調査は9-10月でした。
それゆえ、国勢調査のときは、
同性結婚の証明書を発行する自治体は
どこにもなかったことになります。
同性結婚を自治体レベルでも
認めるところがなかったので、
総務省は同性のカップルと婚姻と考えず、
「他の親族」にしていたのもあるかもしれないです。
(同性カップルに対するこのような扱いが
好ましいかどうかは別として。)
同性結婚の証明証を発行することの
検討は、渋谷区、世田谷区では
2015年2月には始まっていました。
国勢調査の前から議論されていたということです。
「同性カップルに結婚証明」
渋谷、世田谷のいずれの自治体も、
同性カップルの結婚証明証の発行が
実現する可能性は高かったのでした。
それにもかかわらず総務省は国勢調査で
同性カップルを把握しようとしなかった、
という問題も出てくることになります。
今年2020年は、前回の国勢調査から
5年が経って、同性カップルの結婚証明証を
発行する自治体も増えています。
社会的な認知は進んでいるということです。
それゆえ今回の国勢調査では、
同性カップルは「他の親族」ではなく、
婚姻関係として、総務省は把握されたいです。