2021年01月02日

toujyouka016.jpg 選択的夫婦別姓・ふたたび最高裁大法廷回付

選択的夫婦別姓の問題が今年ふたたび
憲法判断をされることになりました。
今年の夏に最高裁判所の大法廷回付されます。

「夫婦別姓、再び憲法判断へ 婚姻届受理審判、大法廷回付―15年判決は合憲・最高裁」

 

時事通信の記事は短いので全文を書き写します。

夫婦が同一の姓を称するよう定めた
民法と戸籍法の規定は、男女に同等の権利を
保障する憲法に違反するとして、事実婚夫婦が別姓での
婚姻届受理を求めた3件の家事審判の
特別抗告審で、最高裁第2(岡村和美裁判長)、
第3(林道晴裁判長)小法廷は9日、
それぞれ審理を大法廷(裁判長・大谷直人長官)に
回付することを決めた。

夫婦別姓に関し、最高裁大法廷は2015年12月の
判決で別姓を認めない民法の規定を合憲と判断。
大法廷はこの規定と、関連する戸籍法の規定が
憲法に適合するか再び判断するとみられる。


これは多少は期待していいのかと思います。
選択的夫婦別姓の是非は、2015年12月の
大法廷回付で、現行民法の夫婦同姓の
強制は合憲とされました。

今回、ふたたび同じ判決を出すために、
大法廷回付されることはないと思われるからです。
2015年12月とは違った判決が
出るでしょうし、それは現在よりは
前進したものとなるだろうと思います。


今回の大法廷回付も同じような
夫婦同姓の強制を合憲とする判決が出たり、
さらには現状よりさらに後退する可能性も
考えたほうがいいとは思います。

それは裁判所の常識に反すると
言うかたもいるかもしれないです。
選択的夫婦別姓問題にかぎっては、
従来の「常識」通りにならないことが多いと
思ったほうがよいだろうと思います。

posted by たんぽぽ at 22:24 | Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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