夫婦別姓・確認訴訟の判決が
4月に出ることになりました。
「海外で別姓婚、日本でも成立するか 認める法あるが、戸籍は同姓条件」
「海外で別姓婚、日本でも成立するか」(全文)
外国(アメリカ合衆国)で婚姻届けを
出して法律婚となった場合、日本人どうしの
婚姻では、法律婚と認められないのは
不利益だというものです。
外国で別姓のまま結婚した夫婦は、
日本でも法的に結婚していることになるはず――。
海外での別姓婚が日本で法律婚になることを確認する
裁判の判決が4月、東京地裁で予定されています。
選択的夫婦別姓を求める裁判は他にもあり、
一部は最高裁の大法廷で審理されることが決まりました。
国会で議論が進まない中、裁判では、
何が争われているのでしょうか。
2018年11月、映画監督の想田和弘さん(50)は
東京地裁で、海外での結婚を日本も認める法律
「通則法」があることを弁護団から
聞かされたときの驚きをこう語った。
「通則法」は、外国で結婚した場合、
「婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による」と
定めている。
外国ではその国の国籍(市民権)が
まったくない外国人で、婚姻届けを出して
法律婚ができることが一般的です。
日本人どうしで結婚する場合でも、
アメリカ合衆国で婚姻届けを出せば、
正式な法律婚として受理されるということです。
結婚に関する本やサイトを見ると、
海外旅行へ行った先で婚姻届けを出す
「リーガル・ウェディング」は、
日本人どうしの結婚でも利用できることを
解説していることがよくあるので、
ご存知のかたもいると思います。
アメリカ合衆国など夫婦別姓が
選択できる国で婚姻届けを出すことで、
日本人どうしでも夫婦別姓で
法律婚ができることになります。
外国で婚姻届けを出した場合、
日本の「通則法」は、「婚姻の方式は、
婚姻挙行地の法による」と定めています。
それゆえ、夫婦別姓が選択できる外国で
夫婦別姓を選択して婚姻届けを出せば、
日本でも夫婦別姓のままで法律婚として
認められるはずだということです。
実際には、日本の法律婚に振り替えるには、
夫婦同姓とすることを要求されます。
夫婦別姓のままにしようとすると
日本の法律婚に振り替えられないので、
法律婚として認められないことになります。
それゆえビザの申請をはじめ、
税制や医療などさまざまな場面で
不利益を被ることになる、
というのが訴訟の趣旨です。
2001年、柏木さんが、大阪の米国領事館で
想田さんの配偶者としてビザの手続きを
したところ、日本人職員から、
「パスポートの姓が違うため
発行できない」と言われた。
米国人の領事に事情を説明して
認められたが、想田さんは
「不安定な立場だと思った。
将来的に、税制や医療の同意でも
不利益を被りかねない」という。
この裁判、2018年6月に提訴したのですが、
3年近く経ってようやく判決が
出ることになったのでした。
「もうひとつの夫婦別姓訴訟」
ずっと訴訟に関する情報がなかったので、
どうなったのかと、わたしは思っていました。
なんでこんなに遅いのかと思います。
ほかの3件の夫婦別姓訴訟も、
すべて2018年に提訴されています。
これらはいずれも一審判決が出て、
すでに二審判決が出ているものもあります。
遅いことに関しても思うところは
ありますが、憶測の域を出ないので、
ここでお話するのはやめておきます。