4月27日エントリの続き。
外国で婚姻届けを出して夫婦別姓の場合でも、
日本国内で婚姻は有効となることが
確認されたことについての続きです。
「外国で夫婦別姓・日本国内で有効の判決」
外務省は今回の夫婦別姓確認訴訟の
判決を受けて、サイトの中にある
「戸籍・国籍関係届の届出について」の
「日本人どうしが外国方式で婚姻した場合」に
関する記述を書き直すかどうかです。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html
外務省は、女性差別撤廃委員会からの
文書に回答するのが嫌になって、文書が来ていた
事実を隠し続けるようなところです。
「女子差別撤廃委員会の文書を放置」
外国方式での婚姻の場合、夫婦別姓でも
婚姻が成立していると認めなければ
ならないなんて、外務省としては、
とても受け入れがたいのではないかと思います。
(4)-(A)の「婚姻届け」が必要のくだりも、
そのまま放置して、ほとぼりが冷めるのを
待とうなどと考えているかもしれないです。
どうせ夫婦別姓確認訴訟の判決なんて、
知っている人は少ないでしょう。
それゆえサイトの解説に、本来要求される
いわれのない書類がしめされていると
気がついて抗議する人は、めったにいないだろうと、
外務省は踏んでいるかもしれないです。
今回の夫婦別姓確認訴訟ですが、
「外国方式で婚姻の場合、夫婦別姓でも
日本での婚姻は成立」という判決に納得せず
まだ控訴しようというのかもしれないです。
そうなると判決は確定ではないとして、
外務省のサイトはまだ書き直さない
ということはあるかもしれないです。