6月23日に最高裁判所から夫婦別姓訴訟の
判決が下されました。
2015年12月の判決に続いて、
現行の夫婦同姓の強制は合憲となりました。
選択的夫婦別姓を認めない現行民法は
違憲とはならなかったのでした。
「夫婦別姓認めず 民法規定は「合憲」 最高裁」
【速報】最高裁大法廷は23日、夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定は「合憲」と決定。最高裁大法廷は15年にも、夫婦同姓規定について「合憲」の判断を下しています。https://t.co/mWa92HMRyg
— 毎日新聞 (@mainichi) June 23, 2021
夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定が
憲法に違反するかどうかが争われた3件の家事審判の
特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は23日、
両規定を「合憲」とする決定を出した。
合憲判断は2015年に続き2回目。
東京都内に住む事実婚の男女3組が、
別姓での婚姻届を受理するよう家庭裁判所に
求めていたが、受理しない判断が確定した。
これは4件ある夫婦別姓訴訟のうち、
2件目に提訴された、「第二次夫婦別姓訴訟」です。
「夫婦別姓訴訟・4件が同時に審理」
2.
「もうひとつの夫婦別姓訴訟」
夫婦同姓を希望するか夫婦別姓を希望するかで、
法律上の婚姻ができるかできないかという
異なる扱いは信条による差別で憲法14条に反する。
1月2日エントリで、夫婦別姓訴訟が、
最高裁大法廷回付されることを
わたしはこのブログで取り上げていました。
「選択的夫婦別姓・ふたたび最高裁大法廷回付」
そのときの予想を見ると、前半はわたしにしては
前向きなことを書いていると思います。
これは多少は期待していいのかと思います。
選択的夫婦別姓の是非は、2015年12月の
大法廷回付で、現行民法の夫婦同姓の
強制は合憲とされました。
今回、ふたたび同じ判決を出すために、
大法廷回付されることはないと思われるからです。
2015年12月とは違った判決が
出るでしょうし、それは現在よりは
前進したものとなるだろうと思います。
今回の大法廷回付も同じような
夫婦同姓の強制を合憲とする判決が出たり、
さらには現状よりさらに後退する可能性も
考えたほうがいいとは思います。
それは裁判所の常識に反すると
言うかたもいるかもしれないです。
選択的夫婦別姓問題にかぎっては、
従来の「常識」通りにならないことが多いと
思ったほうがよいだろうと思います。
後半は、まさに今回の判決のような
ことになる可能性もあるという、
わたしらしい(?)予想をしています。
半年前のわたしの予想の
前半ではなく後半が的中するという、
はなはだ残念なこととなりました。