2021年06月28日

toujyouka016.jpg 第二次夫婦別姓訴訟・原告敗訴の記録

6月26日エントリの続き。

現行の夫婦同姓の強制が合憲という、
はなはだ残念な最高裁判決の続き。

「夫婦別姓認めず 民法規定は「合憲」 最高裁」

 
これは4件ある夫婦別姓訴訟のうち、
2件目に提訴された、「第二次夫婦別姓訴訟」です。
2015年に大法廷回付された「第一次夫婦別姓訴訟」を
直接的に継承した訴訟です。

これで1審から3審まですべて原告の敗訴です。
以下にとても残念な結果となった訴訟に関する
わたしのブログのエントリを並べておきます。

2審

「第二次夫婦別姓訴訟・二審も原告敗訴」
「第二次夫婦別姓訴訟控訴審・即日結審」
「わたしたちはこの訴訟に必ず勝ちます」

1審

「夫婦同姓の強制は多数が受け入れている?」
「夫婦別姓訴訟(信条による差別)・原告敗訴(2)」
「メインブログ開設14周年」
「第二次夫婦別姓訴訟・一審判決」

「最高裁判例を変更する変化はなにか?」
「社会事情の変化がない・反証不可能性」
「夫婦別姓訴訟・原告敗訴の理由」
「現状での選択的夫婦別姓実現の可能性」
「夫婦別姓訴訟(信条による差別)・原告敗訴」

提訴

「もうひとつの夫婦別姓訴訟」

原告(申立人)は、市区町村役場に
夫婦別姓を希望する婚姻届を提出し、不受理となりました。
そこで、原告らは、
@家庭裁判所に夫婦別姓の婚姻届の受理を求める審判
A地方裁判所に婚姻届不受理処分・立法不作為に対する国家賠償請求
この2つを裁判で求めています。

また、@Aそれぞれの裁判の中で、別氏の選択肢を認めない
夫婦同氏制(民法750条及び戸籍法74条1項)は、
​(1)同姓を希望する者と別姓を希望する者の間に、
法律上の婚姻をできるか否かという異なる扱いをもたらしており、
「信条」による差別として憲法14条に違反する、

(2)憲法24条の「個人の尊厳と両性の本質的平等」の
要請に反しており、国会の立法裁量の範囲を超えている、

(3)国連自由権規約及び女性差別撤廃条約に違反する
との主張をしています。

民法750条をすべて違憲無効というのではなく、
別姓の選択を認めない点において違憲で条約違反との主張です。


posted by たんぽぽ at 22:30 | Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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