2021年10月31日

toujyouka016.jpg 夫婦別姓訴訟が国民審査への関心を高めた

10月27日エントリの続き。

きょう投開票の衆議院選挙では、
同時に行なわれる最高裁判所裁判官の
国民審査についての情報も、
いつもより多く出回っていると思います。

「最高裁判所の裁判官「国民審査」のポイントまとめ」

 
最高裁判所裁判官の国民審査は、
情報があまり流れないです。
それゆえ罷免の「×」がつくのは
最近では多い裁判官でも10%を超えず
制度が形骸化していると言えます。

実際、国民審査によって罷免となった
最高裁判所の裁判官はいままでに
ひとりも出たことがないです。

それでこの国民審査にも、
もっと積極的に参加してもらおう
ということで、流れている情報も
多くなっているものと思います。


わたしが特筆したいのは、
国民審査への参加を呼びかける
記事の中に、夫婦別姓訴訟の判決を
問題にしているものがあることです。

「これまで罷免ゼロ 国民審査の意義とは何か」


ただ、今年に入り夫婦同姓を定めた
民法などの規定が「合憲」とされるなど、
その判断はわれわれの生活に多大な影響を及ぼす。
ただ、最高裁が行う判断や決定は、
社会や国の形に関わる重要なものばかり。
そこには、各裁判官の考えが色濃く反映されている。

たとえば今年6月、夫婦別姓を認めない
民法などの規定を「合憲」とした最高裁大法廷での判断。
15人中4人が「違憲」とする意見を付けた一方、
職務で通称(旧姓)を使っている
女性裁判官が「合憲」とするなど、
個々の裁判官がこの問題を深く考え、
結論を導き出したことがうかがえた。

これはもちろん夫婦同姓を強制する
現行民法を「合憲」とした、2021年6月の
最高裁大法廷回付の判決です。

「最高裁判決・夫婦同姓の強制がまた合憲」

かかる夫婦別姓訴訟の判決を
引き合いにして、最高裁判決は国民生活に
大きくかかわるから、国民審査への参加は
大事であると、記事では主張しています。


これは最高裁判所で2度までも、
選択的夫婦別姓を認めない現行民法が
違憲とされなかったことを
問題視してのことだと思います。

そこでこのような判決を下す
最高裁判所に、国民審査で国民は
意思表示する必要がある、
ということなのでしょう。

(産経の記事ですが、最高裁判所は
夫婦同姓の強制に違憲判決を下すべきだ、
という論調で書いているものと
わたしは考えています。)

posted by たんぽぽ at 16:22 | Comment(0) | 法律一般・訴訟 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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