2021年12月31日

toujyouka016.jpg 旧姓併記に非対応の接種証明アプリ

12月20日に、デジタル庁はコロナウイルスの
ワクチンの接種証明を発行する
スマートフォン向けアプリをリリースしました。

このアプリ、マイナンバーやパスポートに
旧姓併記があると証明書を発行できない、
という機能の不備があります。

「コロナワクチン接種証明アプリ、旧姓併記では発行できず 記録に誤りの恐れも...導入手順や注意点は【動画】」
(はてなブックマーク)

 
◆「旧姓併記」のマイナカードでは発行されない

Q マイナンバーカードやパスポート
持っていてもアプリで証明書が
発行されないケースはあるのか。

A マイナンバーカードに旧姓併記が
ある人は発行できない。
例えば氏名欄に「田中(佐藤)花子」、
券面右下の追記欄に「旧氏 佐藤」などと
記載されている場合だ。

パスポートに旧姓や別姓の併記がある人も同様で、
海外用の電子証明書は発行できない。
本人確認に関連して技術的な問題が
生じるためで、デジタル庁は改修して
対応するよう取り組むとしている。
紙の接種証明書は旧姓や別姓の併記があっても、
自治体窓口で発行可能だ。


マイナンバーやパスポートに
旧姓が併記されていると、本人確認に
関して技術的な問題があるそうです。
それで旧姓併記されているかたに
アプリを対応させていないのでした。



やはり旧姓併記や旧姓使用では
ふじゅうぶんで、ありとあやゆる場面に
対応できないということです。

このようなことは、これまでにも
さんざん起きていたし、これからも
いくらでも起きると思います。
だからわたしたちはいつも
言っているじゃないか、と思います。

この問題を本質的に解決するには、
やはり選択的夫婦別姓の導入
ということになるでしょう。



ワクチンの接種証明アプリが、
旧姓併記に対応しないことに対して
「デジタル庁は改修して対応する」
とは言っています。

アプリを対応させるのは当然ですし、
しばらくすると旧姓併記のかたにも
対応するようになるとは思います。

それでも、旧姓使用はさまざまな
システムの設計を複雑でややこしくする
ことはたしかでしょう。
選択的夫婦別姓を導入すれば、
このあたりはもっと簡単になります。

不必要に社会の生産性を
下げないためにも、選択的夫婦別姓の
導入をいそぎたいです。


なぜ旧姓併記に対応しないまま、
ワクチンの接種証明アプリを
デジタル庁はリリースしたか、
という問題があるだろうと思います。

おそらくリリースをいそぎたくて、
最初のバージョンからは、旧姓併記への
対応をはずしたものと思います。


そこには「旧姓を使う人たちは例外」
という意識があったのかもしれないです。
それ以前に、旧姓を使う必要が
ある人たちのことなど、
念頭になかったことも考えられます。

posted by たんぽぽ at 22:27 | Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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