2022年05月10日

toujyouka016.jpg 選択的夫婦別姓の設問に参考資料

5月9日エントリの続き。

今回の内閣府による「家族の法制に
関する世論調査」は、選択的夫婦別姓の
是非についての設問に関して、
これまでにない特徴があります。

「家族の法制に関する世論調査」
「2.婚姻した場合の名字・姓に対する考え方」

 
それはつぎの資料を見せてから、
問12の回答をさせていることです。

このふたつの表は、今回の調査から
初めて載せられたものです。
前回調査まではなかったものです。



問12. 資料1に記載のある現在の制度である
夫婦同姓制度を維持すること、
選択的夫婦別姓制度を導入すること
及び旧姓の通称使用についての
法制度を設けることについて、
あなたはどのように思いますか。(○は1つ)

(27.0) 1.現在の制度である夫婦同姓制度を維持した方がよい →問14へ
(42.2) 2.現在の制度である夫婦同姓制度を維持した上で、
旧姓の通称使用についての法制度を設けた方がよい →問14へ
(28.9) 3.選択的夫婦別姓制度を導入した方がよい →問13へ
(1.9) 無回答 →問14へ


上の表は、現行の夫婦同姓制度、
選択的夫婦別姓制度、旧姓使用について、
内容を簡単に解説しています。

「選択的夫婦別姓制度」の項目は、
夫婦同姓と夫婦別姓のいずれも
選べることを示しています。

「選択的」ではなく、全員が夫婦別姓に
しなければならない、という誤解を
防ぐようにしていると思います。
これは問題ないと思います。


下の表は「夫婦同姓の強制か
選択的夫婦別姓か」と「旧姓使用を
認めるか」で、2次元の表にしています。

「選択的夫婦別姓」は「旧姓使用を
認めない」に分類されています。
実際のところは「選択的夫婦別姓」は、
「旧姓使用」に関しては「なにも
言っていない」だと思います。


「旧姓使用」を「現行の夫婦同姓の維持」に
分類してよいのかとも思います。
旧姓使用でも認められれば、
現行の夫婦同姓の維持とは
まったく同じではないと思います。

調査票の設問が「現在の制度である
夫婦同姓制度を維持した上で、
旧姓の通称使用についての法制度を
設けた方がよい」なので、
この表のような分類になるのでしょう。

そう考えると、調査票の質問の
文章があまり正確でないと、
言えるのかもしれないです。


内閣府はなぜ今回から、
選択的夫婦別姓の是非を問う設問に
こんな表を付けたのかと思います。

選択的夫婦別姓の是非は、
この世論調査におけるもっとも
重要な設問と考えて、少しでも
誤解のないようにするための
配慮ということでしょうか?

下の2次元の表は、しばし違和感があって、
微妙に回答者にバイアスを
かけていないかという気もします。

posted by たんぽぽ at 22:11 | Comment(0) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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