2024年11月24日

toujyouka016.jpg 女性差別撤廃委員の勧告・法的拘束力はある

11月23日エントリの続き。

女性差別撤廃委員からの日本勧告を
市民団体のかたたちが解説した記者会見に
ついての、『ポリタス』の動画の続き。

「【記者会見】CEDAW(女性差別撤廃委員会)対日本政府:勧告をどう受け止めたか」

 


この記者会見では、女性差別撤廃委員会からの
勧告には「法的拘束力がない」と
言われることについても、言及があります。

女性差別撤廃委員会からの勧告は、
じつは法的拘束力はあります。
女性差別撤廃条約に批准する国は、
条約と委員会からの勧告を
誠実に実現する義務があります。


日本では、女性差別撤廃委員会からの
勧告には「法的拘束力がない」と
信じているかたがたくさんいると思います。

マスコミもそう思っているかたが
多いようで、女性差別撤廃委員会に
関する記事では、「勧告に法的拘束力はない」
と書くことが多いです。

11月9日エントリでご紹介した
朝日新聞の記事でも、無料公開部分の
最後のほうで「勧告に法的拘束力はない」
という記述があります。

「国連女性差別撤廃委、日本に夫婦別姓の導入を勧告 皇室典範の改正も」
各国政府は、男女差別の解消と平等の
実現を求めた女性差別撤廃条約に
基づいて、取り組みを報告する。
審査は数年ごとに行われ、日本は16年に続き6回目。
勧告に法的拘束力はない。
ただ、批准する条約の理念の実現に
向けて尊重が求められている。


「法的拘束力はない」などと書くことは
もうやめようと、井田奈穂さんは
マスコミに呼びかけています。
理由のひとつはもちろん事実に反するからです。

このほかに「法的拘束力はない」と
思われることで、女性差別撤廃委員会からの
勧告は軽視してよいと世論一般に
思わせる、という問題があります。

実際、「女性差別撤廃委員会からの勧告は
守らなくてもどうということはない」
という意識が、日本社会には
蔓延しているように思います。


女性差別撤廃委員会からの勧告の
ような人権条項に関することは
大切なことであり、かならず守らなければ
ならない、という適切な認識を
持つことが必要だと思います。

posted by たんぽぽ at 21:40 | Comment(0) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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