2025年04月13日

toujyouka016.jpg 子の苗字でもめて過料を取られた例はない

4月12日エントリの続き。

3月12日の衆議院予算委員会における
米山隆一からの質疑ですが、「夫婦別姓の家庭で
子どもの名付けで争ったことで出生届けが
遅れて過料を取られた例はない」という、
法務省からの答弁もありました。

「国会生中継【選択的夫婦別姓問題】なぜ突然無理矢理な理由で反対を?」

 

選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)の
主張のひとつである、「夫婦別姓だと子どもの
苗字でもめる」に、根拠がないことが
ここでもしめされました。


出生届けは赤ちゃんが産まれてから
14日以内に提出する必要があります。
正当な理由がなく期限が遅れると
5万円以下の過料を取られることになります。

「出生届はいつまでに提出すれば良い?提出先はどこ?」

出生届の届出期間を過ぎてしまっても、
提出すれば受理してもらえます。
ただし、正当な理由がなく遅れた場合は、
5万円以下の過料になると法律で定められています。
期限後に提出するときは、「戸籍届出期間経過通知書」という
書類も作成して提出しなければなりません。

罰金を取られる上、作成する書類も増えるので、
できるかぎり期限に間に合うように
出生届けを出すとは思います。

それでも子どもの苗字や名付けで
トラブルがあれば、それが原因で期限に
間に合わなくなって、過料を払わされるケースも
それなりに出てくると考えられます。


夫婦別姓の家庭で過料を取られたケースを
法務省が把握していない、ということは、
出生届けの提出期限に間に合わなくなるほど
子どもの苗字でもめるケースはない
ということになるでしょう。

posted by たんぽぽ at 16:01 | Comment(2) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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この記事へのコメント
彼らは自分の妄想を後生大事にしてますね
Posted by あいうえお at 2025年04月14日 17:08
その「妄想」は、選択的夫婦別姓に
反対するために貴重なものですからね。
これがないと差別的で自己中心的な
本性を隠せないというものです。

となれば反対派(非共存派)諸氏は、
自分の妄想を大事にするというものです。
Posted by たんぽぽ at 2025年04月17日 23:05
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