3月12日の衆議院予算委員会における
米山隆一からの質疑ですが、「夫婦別姓の家庭で
子どもの名付けで争ったことで出生届けが
遅れて過料を取られた例はない」という、
法務省からの答弁もありました。
「国会生中継【選択的夫婦別姓問題】なぜ突然無理矢理な理由で反対を?」
2025年3月12日衆議院法務委で、基本的に夫婦別姓の国際結婚で現在も40万組以上、離婚家庭で100万組以上が親子・きょうだい別姓であることが推定される中、法務省、法務大臣は
— 井田奈穂|一般社団法人あすには代表理事|ライター (@nana77rey1) April 3, 2025
・親子別姓がトラブルや問題となっている事案の報告は把握していない… https://t.co/ljKgG1ifD6
こちらの質疑必見。
— 井田奈穂|一般社団法人あすには代表理事|ライター (@nana77rey1) March 28, 2025
今も日本中に暮らしている別姓家庭がありながら、そして姓のみならず名も話し合って無数の候補から決めなければならない現行法ながら、
子の名付けが決まらず出生届が遅れ過料に付された件は「把握しておりません」と法務省。
問題になっていません。https://t.co/23JQZ420x9 https://t.co/kr575li8Vv pic.twitter.com/Y5nHOL5RrR
選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)の
主張のひとつである、「夫婦別姓だと子どもの
苗字でもめる」に、根拠がないことが
ここでもしめされました。
出生届けは赤ちゃんが産まれてから
14日以内に提出する必要があります。
正当な理由がなく期限が遅れると
5万円以下の過料を取られることになります。
「出生届はいつまでに提出すれば良い?提出先はどこ?」
出生届の届出期間を過ぎてしまっても、
提出すれば受理してもらえます。
ただし、正当な理由がなく遅れた場合は、
5万円以下の過料になると法律で定められています。
期限後に提出するときは、「戸籍届出期間経過通知書」という
書類も作成して提出しなければなりません。
罰金を取られる上、作成する書類も増えるので、
できるかぎり期限に間に合うように
出生届けを出すとは思います。
それでも子どもの苗字や名付けで
トラブルがあれば、それが原因で期限に
間に合わなくなって、過料を払わされるケースも
それなりに出てくると考えられます。
夫婦別姓の家庭で過料を取られたケースを
法務省が把握していない、ということは、
出生届けの提出期限に間に合わなくなるほど
子どもの苗字でもめるケースはない
ということになるでしょう。
反対するために貴重なものですからね。
これがないと差別的で自己中心的な
本性を隠せないというものです。
となれば反対派(非共存派)諸氏は、
自分の妄想を大事にするというものです。