裁判で認められなかったというニュースです。
「事実婚の遺産相続、認めず 大阪高裁、別姓希望の夫婦」
事実婚の遺産相続、認めず − 大阪高裁、別姓希望の夫婦https://t.co/atzGfeHBcG
— 共同通信公式 (@kyodo_official) January 16, 2026
記事は短いので全文引用します。
がんで死亡した姉の事実婚の夫が、
遺産の相続権を持たないにもかかわらず
姉名義の口座から1750万円を不当に引き出したとして、
妹が返還を求めた訴訟の控訴審判決で
大阪高裁(谷口安史裁判長)は16日、
一審神戸地裁判決に続き全額の返還を命じ、
事実婚夫婦の遺産相続を認めない判断をした。
夫側は夫婦別姓を希望したため事実婚を
選択せざるを得ず、法律婚の夫婦が
死別した場合と同じ財産分与規定を適用すべきだ
と主張し、控訴していた。
昨年2月の一審判決によると、
姉は大東文化大の教授で、夫婦別姓を希望し、
1991年に夫と事実婚関係を結んだ。
2020年12月に膵臓がんと診断され、21年1月に死亡した。
夫側はがんを告知された姉が残した
自筆の遺言書に預金を妹と夫に
2分の1ずつ承継させることが記載されていた
として、相続権があると主張した。
一審判決は、文書には遺言要件である
押印がなく、具体的な遺産の分割方法も
記載されていないため無効と判断。
法律婚の夫婦と同じ財産分与規定は
適用されないと判断した。
この夫婦が事実婚を選んだのは、
夫婦別姓を選択したいためでした。
現在では選択的夫婦別姓が実現しないですから、
自分の苗字を守りたいならやむをえず
事実婚を選択することになります。
事実婚の妻がなくなったので、
夫が妻の預金を引き出したのでした。
そうしたら妻の妹が、夫に遺産相続の
権利はないとして、引き出した
預金を返せと要求したのでした。
妻の遺言状に押印がなく、法的な効力が
なかったことが、裁判で事実婚の夫が
相続できない理由となりました。
事実婚の配偶者は法定相続人になれないことは、
「事実婚ではふじゅうぶん」な理由として、
かねてから指摘されていました。
かかる事実婚で危惧されることが、
またひとつ現実になったということです。
裁判であらそった事実婚のかたは、
かかる「事実婚でふじゅうぶんなこと」は
もちろん把握していたと思います。
その「ふじゅうぶんなこと」が、
まさしく現実となったのですが、
心中はいかほどかと思います。



私は、選択制夫婦別姓制度には、強く賛成してます。
たんぽぽさんにとっては、うれしくも何ともないよね?
私は、たんぽぽさんの敵なんだから。
でも、少なくとも「選択制夫婦別姓制度」に関しては、
私は、味方のつもりだよ?
私のことは、無視して構わない。
でも、たんぽぽさんが何と言おうが、「選択制夫婦別姓」は、私だって譲れんよ?