2026年05月09日

toujyouka016.jpg CEDAW・選択的夫婦別姓の実現はなさそう

おととしの2024年10月29日に、
女性差別撤廃委員会の日本審査がありました。
選択的夫婦別姓に関しては、2年以内に実現し
それを報告せよ、という内容でした。

「女性差別撤廃委員会・日本審査」

 
2026年10月で、その「2年後」になります。
女性差別撤廃委員会の勧告を守るなら、
今年の10月までに選択的夫婦別姓を
実現する必要があります。

現状をかんがみれば、今年の10月までに
選択的夫婦別姓を実現するのは、
とうてい無理だと強く予想されます。

今回もなんの進捗もないまま、
そのていたらくな現状を女性差別撤廃委員会に、
日本政府は報告することになるでしょう。


内閣府・男女共同参画局は選択的夫婦別姓の
実現を棚上げして、旧姓使用の法制化を
政府方針として「検討」しているありさまです。

「旧姓使用の法制化・不可解な政府方針の転換」

旧姓使用の法制化は、2024年10月の
女性差別撤廃委員会の審査では、
「選択的夫婦別姓となんの関係もない」として
進捗や成果としてまったく
認められなかったのでした。



今年の10月に報告できそうなことが
あるとしたら、「旧姓使用の法制化を
検討しています」くらいです。
(それでさえ「実現しました」ではない)

「旧姓使用の法制化・なにを聞かれても検討中」

選択的夫婦別姓と関係ないことを
検討するのはどういうつもりかと、
女性差別撤廃委員会から追及を
受けることになるのは、必至だと思います。



このあたりについて、わたしの思うことは
いくつかあります。
それは稿をあらためてお話したいと思います。

posted by たんぽぽ at 22:28 | Comment(2) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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この記事へのコメント
岸田総理の時「LGBT理解増進法」が成立しました。
これは、何で日本は同性婚を認めないのか?という外圧をかわすために成立させたものです。
同性婚は認めなくても理解増進法で対応してます、というポーズです。
ですから、この法の成立前と後で特にLGBTに関して何も変化していません。

EU等から「日本は死刑制度をやめるべき」という圧力もありますが、これは国内で議論が必要との意見が薄いので無視です。

選択的夫婦別姓については、ご指摘のように「旧姓に法的根拠を持たせます」とするでしょう。
少なくとも高市政権の状況では。

ただこれはLGBT理解増進法により何も変化しないのに対して、旧姓に法的根拠となると具体的に法により変化が生じるので、無意味ではありません。
同時に政権は女性差別撤廃委員会の圧力とは何ら関係ない、ということも問われれば、そう答えるでしょうね。
Posted by ネル at 2026年05月10日 17:55
旧姓の単記ですか。高市早苗もこれがやりたくて政界に出たみたいだし、動向を見守っていこう。

2001年頃、高市早苗はファミリーネーム見解というものを推進していたが、野田聖子が「別姓の目的を家名の存続に限る」等と反論して潰してしまった。

一番いけないのは、旧姓の単記では駄目、選択的夫婦別姓でなければ駄目、よって、旧姓の単記には反対という意見だ。旧姓の単記(C案)までいけば、子供の姓を統一する選択的夫婦別姓(A案)は簡単だよ。

今日は稲田朋美の誕生日だ。稲田朋美の婚前氏続称制度というのも、だいたいこれと同じものかな。
Posted by shinoshi at 2026年05月16日 10:17
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